○芸西村人・農地プラン検討会設置要綱

平成25年2月28日

要綱第5号

(設置)

第1条 戸別所得補償経営体安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した人・農地プランについて検討するため、芸西村人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 検討会は芸西村人・農地プランに関する事項について審査・検討を行い、その結果を村長に報告するものとする。

(掌握事項)

第3条 検討会の掌握事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人・農地プランの作成に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(委員)

第4条 検討会の委員は12人以内をもって構成する。

2 委員は次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 農業者

(2) 高知県農業協同組合

(3) 安芸農業振興センター

(4) 芸西村農業委員会

(5) 芸西村産業振興課

(6) その他村長が必要と認めるもの

(任期)

第5条 委員の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第6条 検討会は会長及び副会長各1名を置く。

2 会長、副会長は委員の互選によってこれを定める。

3 会長は会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する

(会議)

第7条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

(会議の議決方法等)

第8条 会議は、委員現在数の過半数の出席がなければ開くことはできない。

2 委員は会議において、各1個の議決権を有する。

3 会議の議事は、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 議長は委員として会議の議決に加わることはできない。

(書面又は代理人による表決)

第9条 やむを得ない理由により会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人を持って議決権を行使することができる。

2 前項の書面は、会議の開会までに到着しないときは無効とする。

3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を検討会に提出しなければならない。

4 前条第1項の規定の適用について本条第1項の規定による議決権を行使した者は、会議に出席したものとみなす。

(庶務)

第10条 検討会の庶務は、産業振興課において処理する。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

(平成30年3月16日要綱第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日要綱第38号)

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

芸西村人・農地プラン検討会設置要綱

平成25年2月28日 要綱第5号

(平成31年1月1日施行)