○芸西村高齢者等日常生活用具貸与事業実施要綱

平成25年1月21日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、緊急時等で短期的に在宅生活において介護が必要な高齢者等に対し、介護保険の認定を受けずともサービスを受けられるように、日常生活用具(以下「用具」という。)を貸与することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(用具の種目及び貸与の対象者)

第2条 貸与の対象となる用具の種目は、別表1の「種目」欄に掲げる用具とし、貸与の対象者は、村内に住所を有する者で同表の「対象者」の欄に掲げる者とする。

(貸与の申請)

第3条 用具の貸与は、原則として、高齢者等又はその者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)からの申請に基づき行うものとする。

2 申請者は、高齢者等日常生活用具貸与申請書(別記様式第1号)により村長に申請するものとする。

(貸与の決定)

第4条 村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその必要性を検討し、貸与の要否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により貸与の要否を決定したときは、次の各号に掲げる者のうち該当する者に対し、所定の書類を交付する。

(1) 貸与の決定をした者(以下「貸与決定者」という。) 高齢者等日常生活用具貸与決定通知書(別記様式第2号)

(2) 申請を却下することと決定した者 高齢者等日常生活用具貸与却下通知書(別記様式第4号)

(用具の貸与)

第5条 村長は、用具の貸与を行う場合は、都道府県知事の指定を受けた指定特定福祉用具貸与事業所(以下「事業所」という。)に依頼して行うものとし、高齢者等日常生活用具貸与納入通知書(別記様式第5号)により事業所に通知するものとする。

2 貸与する用具の引渡しは、事業所が当該用具を使用する者の居宅において行うものとする。

(貸与期間と費用)

第6条 用具の貸与期間はおおむね3カ月間とし、その期間の貸与は無償とする。ただし、事業所の指示・説明に反して貸与用具を使用したために故障・破損が発生した場合には、この費用は貸与を受ける者が負担する。

2 貸与を受ける者は、用具を必要としなくなったときは、前項に規定する期間内であっても速やかに返還しなければならない。

(費用の請求)

第7条 用具を貸与した事業所が村長に請求できる額は、用具の貸与に必要な費用及び、搬入、搬出、事務に必要な費用とする。ただし、搬入、搬出、事務に必要な費用は1品目につき1回のみ請求できるものとする。

(譲渡等の禁止)

第8条 用具の貸与を受けた者は、当該用具を貸与の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用の返還)

第9条 村長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当該貸与に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 貸与の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

(貸与台帳の整備)

第10条 村長は、用具の貸与の状況を明確にするため貸与台帳(別記様式第6号)を整備するものとする。

(関係機関との連携)

第11条 村長は、貸与の審査、決定、その他必要に応じ地域ケア会議を活用し、高齢者の福祉及び保健に関するその他の事業等との連携を図るものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

種目

対象者

特殊寝台

介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第8条第12項の規定により厚生労働大臣が定める、介護保険の福祉用具

在宅でおり、一時的と見込まれる心身機能の低下により、日常生活において介護が必要なもので、次のいずれかに該当するもの。

1 65歳以上の者

2 40歳以上65歳未満で、心身機能の低下の原因が介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に定める特定疾病による者

特殊寝台附属品

手すり

スロープ

歩行器

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芸西村高齢者等日常生活用具貸与事業実施要綱

平成25年1月21日 要綱第1号

(平成25年1月21日施行)