○防災資機材の貸付及び管理に関する規程
平成24年12月21日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、自主防災組織の育成と、地域住民の防災意識の向上、防災力の強化の為に村が購入する防災資機材(以下「資機材」という。)を、貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与の対象)
第2条 資機材の貸与の対象は、村が認める各地区の自主防災組織及び村が定める救護施設、救護病院、避難所となる施設を運営する民間企業(以下「団体」という。)とする。
(資機材の管理)
第3条 資機材の貸与を受けた団体は、善良な管理者の注意をもってこれを管理し、保管しなければならない。
2 資機材の維持補修に要する費用は、貸与を受けた団体の負担とする。
3 資機材の管理を受けた団体は、資機材を譲渡し、又は使用の目的以外に使用してはならない。
(資機材を亡失又は破損した時の処置)
第4条 資機材の管理を受けた団体は貸与を受けた資機材を亡失し、又は使用に耐えない程度に破損したときは、直ちにその旨を総務課に届けなければならない。
2 故意又は重大な過失によるものと認めたときは、相当額の弁償をしなければならない。
3 前条に規定する弁償額は、その原価とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月17日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。