○防災資機材の貸付及び管理に関する規程

平成24年12月21日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、自主防災組織の育成と、地域住民の防災意識の向上、防災力の強化の為に村が購入する防災資機材(以下「資機材」という。)を、貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の対象)

第2条 資機材の貸与の対象は、村が認める各地区の自主防災組織及び村が定める救護施設、救護病院、避難所となる施設を運営する民間企業(以下「団体」という。)とする。

(資機材の管理)

第3条 資機材の貸与を受けた団体は、善良な管理者の注意をもってこれを管理し、保管しなければならない。

2 資機材の維持補修に要する費用は、貸与を受けた団体の負担とする。

3 資機材の管理を受けた団体は、資機材を譲渡し、又は使用の目的以外に使用してはならない。

(資機材を亡失又は破損した時の処置)

第4条 資機材の管理を受けた団体は貸与を受けた資機材を亡失し、又は使用に耐えない程度に破損したときは、直ちにその旨を総務課に届けなければならない。

2 故意又は重大な過失によるものと認めたときは、相当額の弁償をしなければならない。

3 前条に規定する弁償額は、その原価とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

防災資機材の貸付及び管理に関する規程

平成24年12月21日 規程第5号

(平成27年3月17日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成24年12月21日 規程第5号
平成27年3月17日 規程第1号