○芸西村沿岸漁業者経営構造改善促進事業実施要領
平成24年9月14日
要領第7号
第1 趣旨
この要領は、芸西村沿岸漁業者経営構造改善促進事業の実施に関し、芸西村沿岸漁業者経営構造改善促進事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2 事業の内容等
1 事業実施主体
高知県漁業協同組合(以下「漁協」という。)とする。
2 事業の対象者
この事業の対象者は、第3の1に規定する漁業構造改善計画の認定を受けた者で、次に掲げる要件を全て満たす村内に住所を有する沿岸漁業者(以下「漁業者」という。)とする。
(1) リース事業を行う漁協の正組合員であること。
(2) 総トン数1トン以上20トン未満の漁船で漁業を営んでいること。
(3) 最近3年の水揚金額の平均が300万円以上であること。
(4) 最近3年の燃油使用量の平均が、年間8キロリットル以上であること。
3 対象となる漁船
この事業によりエンジンを設置する漁船は、次の要件を全て満たす漁船とする。
(1) 事業の対象者が漁船原簿の使用者である、総トン数1トン以上20トン未満の漁船
(2) エンジンリースの期間終了までの使用に耐えることが証明された漁船(造船所等が発行する耐用証明書による)
4 事業の対象となるエンジン
この事業の対象となるエンジンは、社団法人海洋水産システム協会が認定する、水産用型式等認定基準合格機種(漁船用環境高度対応機関)に該当するもので、中古品は対象としない。
5 事業の実施期間
本事業の実施期間は、平成24年度までとする。
第3 事業の実施方法
1 漁業経営構造改善計画の認定
(1) 漁業者は、漁業経営の構造改善を図るため、当該事業により漁協からエンジンをリースしようとするときは、別記第1号様式により漁業経営構造改善計画(以下「改善計画」という。)認定申請書を作成し、所属漁協の長及び村長を経由して知事に申請するものとする。
(2) 知事は、漁業者から申請された改善計画について、適当であると認めるときは、本人に通知するとともに、関係機関にそのことを通知するものとする。
なお、知事は改善計画の認定に当たっては、村及び漁協の意見を参考にし、必要に応じて、高知県漁業協同組合連合会、高知県信用漁業協同組合連合会及び高知県漁業信用基金協会と協議するものとする。
(3) 改善計画の内容は、漁業収支の記帳や、漁船の経済速度での運航など、自らの経営状況を把握することと併せて、漁業費用の節減等による収支改善が図られるものでなければならない。
(4) 改善計画の認定を受けた漁業者(以下「認定漁業者」という。)は、改善計画の内容を誠実に実行するよう努めるものとし、漁協は改善計画に基づく漁業経営が行われるよう指導監督するものとする。
(5) 改善計画を見直す必要が生じた場合は、これを変更することとし、この場合の手続は(1)及び(2)に準じて行うものとする。
2 エンジンの購入、整備
(1) 漁協は、交付要綱第6条に基づく交付の決定を受けたときは、当該決定で承認された機種のエンジンを、原則として県内の業者から購入(設置)し、リースするものとする。
(2) 当事業の補助対象経費は、エンジン(プロペラシャフト及びプロペラを含む。)及びエンジンの据付に係る工事費用等とする。
3 事業の推進体制等
事業の的確な推進を図るため、漁業指導所、市町村及び漁協は、事業の進行管理を相互に補完し、事業目的の達成に努めるものとする。
4 リースの方法等
(1) リースの方法
漁協は2により購入及び整備をしたエンジンを、認定漁業者と交わすリース契約書に基づきリースするものとする。
(2) リース期間
リース期間は7年間とする。
(3) リース料
ア リース料は、エンジンに係る固定資産台帳への計上額及びエンジンに係る漁協の負担額を基礎に算出するものとする。
イ 認定漁業者は、漁協に対してリース料をリース契約時に一括払いするものとする。
第4 実施状況に関する報告
1 認定漁業者は、リースを開始した年度の翌年度から3年間、別記第2号様式により、翌年度の6月末までに村長に対して改善計画の実施状況に関する報告を行うものとする。
2 報告を受けた村長は、報告受理後速やかに受理した報告書の写しを知事に提出するものとする。
3 県は、認定漁業者の経営改善への取組状況等について、証拠書類を徴することができる。
第5 エンジン使用困難等の報告
1 漁協は、当該事業により導入したエンジンが、リース期間内に故障、事故等により使用できなくなったとき及び認定漁業者の廃業等によりエンジンが使用されなくなったときは直ちに別記第3号様式により、村長に報告するものとする。
2 報告を受けた村長は、報告受理後速やかに受理した報告書の写しを知事に提出するものとする。
第6 提出書類に係る根拠資料等の提示
漁協及び認定漁業者は、村から交付要綱及びこの実施要領に基づき提出した書類の内容に係る根拠資料等の提示を求められたときはそれに応じなければならない。
第7 委任
この要領に定めるもののほか、当該事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要領は、公布日から施行する。
2 この要領は、平成25年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第4、第5の規定は同日以降もその効力を有する。