○芸西村沿岸漁業者経営構造改善促進事業費補助金交付要綱
平成24年9月14日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金等交付要綱(以下「要綱」という。)に基づき、芸西村沿岸漁業者経営構造改善促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 村は、漁業経営の構造改善を図るため、高知県漁業協同組合(以下「漁協」という。)が省燃油性能に優れたエンジン(以下「エンジン」という。)を村内に住所を有する沿岸漁業者(以下「漁業者」という。)にリースする事業(以下「リース事業」という。)を実施する場合に、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助率及び補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、リース事業の実施に必要なエンジンの購入、設置等に要する経費とする。
2 補助対象経費は、1件に係るリース事業につき1,500万円以内とする。
3 補助金の交付先は漁協とする。
4 補助金は、補助対象経費に3分の1を乗じた額以内とする。ただし、算出された村の補助金額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 漁協は、補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
2 漁協は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、漁協は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交付決定を受けた補助事業について、次に掲げる事項を変更するときは、別記第2号様式による変更承認申請書1部を速やかに村長に提出し、村長の承認を受けなければならない。
ア 事業内容の重要な部分に関する変更(エンジンの機種の変更等をいう。)
イ 補助対象事業費の増額
ウ 補助対象事業費の30パーセント又は100万円を超える減額
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、前号の規定に準じて事前に村長の承認を受けなければならない。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(補助金の交付の決定)
第6条 村長は、第4条第1項の規定による補助金の交付申請があったときは、申請に係る内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該漁協に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 漁協は、補助事業が完了したときは、別記第3号様式による実績報告書1部を、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。
2 漁協は、第4条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 漁協は、第4条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額を別記第4号様式により村長に報告するとともに、当該金額を村長に返還しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を変更し、若しくは取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外に使用したとき。
(3) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
(4) リース期間内に事業によって取得したエンジンを処分したとき又は補助目的に沿った使用をしなくなったとき。
(5) 前条第3項の規定による報告があったとき。
(概算払)
第9条 漁協は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、別記第5号様式による概算払請求書を村長に提出しなければならない。
(グリーン購入)
第10条 漁協は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。