○芸西村農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金交付要綱
平成24年6月14日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 農業者戸別所得補償制度に関する事務を円滑に実施するため、芸西村地域農業再生協議会(以下「補助事業者」という。)が行う別表第1に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助事業の補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、事業実施主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、交付の条件を付することができる。
(1) 補助金額が増額となる場合
(2) 補助金額が30パーセント以上の減額となる場合
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(4) 事業実施主体の変更
2 村長は、前項の規定による補助事業の変更(中止・廃止)の承認の申請を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、その適否を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(遂行状況の報告)
第7条 村長は、必要があると認めるときは、遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(概算払の請求)
第8条 補助事業者は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、別記第4号様式による概算払請求書を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、別記第5号様式による補助金実績報告書を補助事業の完了の日若しくは中止又は廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに村長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る消費税等相当額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合において、第1項の実績報告書を提出した後、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記第6号様式により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の返還等)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者がこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(5) 補助事業者が、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められたとき。
(補助事業の着手)
第11条 補助事業の着手は、原則として、補助金の交付の決定後に行うものとするが、当該補助事業の実施に当たって、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着手する必要がある場合は、補助事業者は、別記第7号様式による指令前着手届を村長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第12条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、一括して整備した上で、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、善良な管理者の注意をもって適性に管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に村長の承認を得なければならないこと。
(4) 前号の規定により村長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を村に納付しなければならないこと。
(5) 補助事業により所得し、又は効用の増加した財産であって、処分制限期間を経過しないものがある場合にあっては、国が定める農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金交付要綱(平成23年4月1日付け22経営第7136号農林水産事務次官依命通知)別記様式第10号の財産管理台帳その他関係書類を整備し、保管しなければならないこと。
(6) 補助事業の実施に当たっては、別表第2号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者及び契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(7) 間接補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対して、別表第2号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて、間接補助事業を実施すべきことについて条件を付さなければならないこと。
(情報の開示)
第13条 補助事業又は補助事業者に関して、芸西村情報公開条例(平成15年芸西村条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成24年6月14日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
補助事業の内容 | 補助対象経費 | 補助率 | |
区分 | 内容 | ||
1 芸西村又は地域農業再生協議会が行う次に掲げる推進事務に係る経費 ① 本制度の普及推進活動(説明会の開催、普及広報資料の作成・配布等) ② 対象作物の生産数量目標の設定ルール等の策定 ③申請書類等の配布、回収、整理取りまとめ及び受付 ④ 対象作物(産地資金の助成作物を含みます。)の作付面積等の確認事務 ⑤ 農業者情報のシステム入力及び集計事務 ⑥ 産地資金の要件設定及び確認事務 ⑦ 耕作放棄地の再生利用に必要な活動 ⑧ 農業者の水田情報等(畑地の産地資金に取り組む場合は、畑地の情報も含みます。)の収集及び整理事務 ⑨ 集落営農の法人化等に対する支援活動 ⑩ 地域における経営体育成の取組等のフォローアップ活動 ⑪ 農地利用集積円滑化に必要な活動 ⑫ ①から⑪までに掲げるもののほか、本制度の円滑な実施に必要な活動 2 芸西村地域農業再生協議会(以下「村協議会」という。)が行う次に掲げる推進事務に係る経費 ① この制度の普及推進活動(説明会の開催、普及広報資料の作成及び配布等) ②対象作物の生産数量目標の設定ルール等の策定 ③ 産地資金の要件設定 ④ 耕作放棄地の再生利用に必要な活動 ⑤ 集落営農の代表者、経理担当者等の育成 ⑥ 集落営農の法人化等に対する支援活動 ⑦ 農地利用集積円滑化に必要な活動 ⑧ ①から⑦までに掲げるもののほか、この制度の円滑な実施に必要な活動 | 1 謝金 | 作付状況の確認等への協力、交付申請書及び営農計画書等の配布等並びに協議会会員、会員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金及び報償費等 | 定額 |
2 旅費 | この制度の推進、指導及び研修等に要する外部専門家及び事務局員等への交通費及び宿泊費等 | ||
3 事務等経費 | 印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田情報等の整備、事業運営システムの整備及び改良等)、消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料及び損料(会場借り上げ料、パソコン等のリース料等)、会議費(弁当代を除く。)、備品費、賃金(正規職員の超勤及び臨時雇用に限る。農地調整員手当を含む。)並びに共済費(臨時雇用者の賃金に係る社会保険料及び児童手当拠出金)等 | ||
4 委託費 | 芸西村、地域協議会が実施する推進事務の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費 | ||
5 助成費 | 地域協議会が実施する推進事務に要する経費に対して助成する場合における当該助成に要する経費 | ||
3 集落営農の法人化支援 | 交付金 | 法人化した集落営農に対する経費の定額助成(1法人当たり定額40万円) | 定額 |
別表第2(第5条、第10条関係)
1 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第5条第2号又は第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。