○芸西村安全安心の鉄道施設整備事業費補助金交付要綱

平成24年5月8日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高知県安全安心の施設整備事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に基づき、芸西村安全安心の鉄道施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 この補助金は、鉄道事業者が行う公共交通の安全性の向上及び利用者が安心して利用することができる施設整備に要する経費の一部を村が補助することにより、誰もが安全に安心して利用することができる公共交通基盤の整備を促進し、利用促進及び経営基盤の安定化につなげることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、補助対象事業者が行う鉄道施設の南海地震対策に係る事業とする。

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は、土佐くろしお鉄道株式会社とする。

(補助対象経費等)

第5条 村長は、補助対象事業者が行う補助事業に必要な経費のうち、補助金の交付の対象として村長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助対象経費の区分及び範囲は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。

2 補助金交付申請書の提出にあたって、県要綱に規定する補助金交付申請書の写しを添付するものとし、県知事による交付決定後は、速やかに、県要綱に定める交付決定通知書の写しを村長に提出しなければならない

3 補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付の決定及び通知)

第7条 村長は、前条第1項の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、高知県安全安心の施設整備事業費補助金の交付決定後、審査のうえ、適当であると認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付決定を行い、様式第2号による交付決定通知書により当該補助対象事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

2 村長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際して、必要な条件を付することができる。

(補助の条件)

第8条 補助金の交付の目的を達成するため、補助対象事業者は、補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならない。

2 補助事業の執行に際しては、村が行う契約手続の取り扱いに準じて行わなければならない。

(補助金の交付の決定の変更等の申請)

第9条 補助対象事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、様式第3号による交付決定変更申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。)

(2) 別表第1に掲げる補助対象経費の区分において配分された額を変更しようとするとき(各配分額のいずれか低い額の10パーセント以内の増減を除く。)

(補助金の交付の決定の変更及び通知)

第10条 村長は、前条の規定による交付決定変更申請書の提出があったときは、審査の上、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定の変更を行い、様式第4号による交付決定変更通知書により当該補助対象事業者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定による補助金の交付の決定の変更に際して、必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第11条 補助対象事業者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日以内に、その旨を記載した書面を村長に提出しなければならない。

(補助事業の中止等)

第12条 補助対象事業者が補助金の交付の対象となる補助事業の中止、廃止又は譲渡を行おうとする場合は、その旨を記載した書面を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第13条 村長は、補助金の交付の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 第15条第1項の規定により提出する書類に虚偽の記載をしたとき。

(4) 補助対象事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、村長が不適当であると認めたとき。

(状況報告)

第14条 補助対象事業者は、村長から要求があった場合は、様式第5号による状況報告書を村長に提出しなければならない。

2 補助対象事業者は、補助事業が事業年度内に完了しない見込みであるときは、状況報告書にその理由を付して事業年度の3月10日までに村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第15条 補助対象事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに様式第6号による完了実績報告書を村長に提出しなければならない。

2 補助事業が年度内に完了しない場合は、様式第7号による年度終了実績報告書を村長に提出しなければならない

3 補助対象事業者は、第6条第3項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合で、前項の完了実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 補助対象事業者は、第6条第3項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合で、第1項の完了実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減額した額を上回る部分の金額)様式第8号により村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金の額の確定及び補助金の交付)

第16条 村長は、前条第1項の規定により完了実績報告書を受理した場合において、当該報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第9号による額の確定通知書により当該補助対象事業者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第17条 村長は、前条の規定にかかわらず補助事業完了前に、補助金の概算払いをすることができる。

2 補助対象事業者は、前項の概算払いを受けようとするときは、概算払請求書(様式第10号)を村長に提出するものとする。

(補助金の精算)

第18条 概算払を受けた補助対象事業者は、第16条の規定による補助金額の確定後、期限までに補助金を精算し、村長に精算報告書(様式第11号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による精算の結果、第16条により確定した金額が概算払いを受けた金額を下回る場合は、直ちに、その差額分を村長に返納しなければならない。

(取得財産等の管理等)

第19条 補助対象事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(次条において「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。

(取得財産等の処分の制限)

第20条 補助対象事業者は、取得財産等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するとき(第3項において「財産処分制限期間」という。)までは、村長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 補助対象事業者は、前項の規定により取得財産等の処分の承認を受けようとするときは、あらかじめ様式第12号による財産処分承認申請書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、第1項の規定による承認をしようとする場合は、交付した補助金のうち、同項の規定による処分時から財産処分制限期間までの期間に係る減価償却額を原則として返還させるとともに、当該処分により補助対象事業者に利益が生じたときは、交付した補助金額の範囲内で当該利益の全部又は一部を村に納付させるものとする。

(補助事業に関する書類の保存)

第21条 補助対象事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類とともに補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(グリーン購入)

第22条 補助対象事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第23条 補助事業又は事業実施主体に関して、芸西村情報公開条例(平成15年条例第1号。)に基づく開示請求があった場合には、条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、開示を行うものとする。

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成24年5月8日から施行する。

2 この要綱は、平成25年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第15条3項、第4項第19条から第21条まで及び第23条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

別表第1(第3条、第5条及び第9条関係)

1 補助対象事業

ごめん・なはり線の鉄道設備の南海地震対策(耐震調査)を実施する事業

2 補助対象経費

区分

事務費

・調査、設計及び監理費

(補助対象設備の整備に直接要する経費に限る。)

3 補助率

高架橋耐震性能照査

・2分の1に7.6%を乗じた率

別表第2(第7条、第8条、第13条関係)

1 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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芸西村安全安心の鉄道施設整備事業費補助金交付要綱

平成24年5月8日 要綱第11号

(平成24年5月8日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年5月8日 要綱第11号