○芸西村鳥獣捕獲報償金支出要領

平成24年4月13日

要領第4号

(目的)

第1条 村は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による農林水産業に係る被害の防止の目的のための捕獲許可を受け、捕獲した鳥獣に対しこの告示に基づき予算の範囲内で報償金を支払うものとする。

(支払対象鳥獣の種類及び報償金額)

第2条 支払対象鳥獣の種類及び報償金額は、次のとおりとする。

鳥獣名

単位

報償金額

ニホンジカ

1頭

8,000円

イノシシ

1頭

3,000円

サル

1頭

15,000円

カラス

1羽

1,000円

タヌキ

1頭

1,000円

ハクビシン

1頭

1,000円

アナグマ

1頭

1,000円

ニホンジカ(成獣)

(ただし、鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業によるもの。)

1頭

15,000円

ニホンジカ(幼獣)

(ただし、鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業によるもの。)

1頭

9,000円

イノシシ(成獣)

(ただし、鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業によるもの。)

1頭

10,000円

イノシシ(幼獣)

(ただし、鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業によるもの。)

1頭

4,000円

サル(成獣)

(ただし、鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業によるもの。)

1頭

23,000円

サル(幼獣)

(ただし、鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業によるもの。)

1頭

16,000円

(報償金の請求)

第3条 報償金の支出を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲報償金請求書(別記様式第1号)に、有害鳥獣捕獲許可証及び捕獲鳥獣を確認するための次の表に記載する鳥獣の部位を添えて、提出するものとする。

鳥獣名

単位

確認部位

ニホンジカ

1頭

①尾

②捕獲個体数の写真

イノシシ

1頭

①尾

②捕獲個体数の写真

サル

1頭

①尾

②捕獲個体数の写真

カラス

1羽

①両足

②捕獲個体数の写真

タヌキ

1頭

①尾

②捕獲個体数の写真

ハクビシン

1頭

①尾

②捕獲個体数の写真

アナグマ

1頭

①尾

②捕獲個体数の写真

ニホンジカ(成獣)

(ただし、高知県鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業によるもの。)

1頭

①尾

②捕獲個体数及び捕獲者の写真

ニホンジカ(幼獣)

(ただし、高知県鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業によるもの。)

1頭

①尾

②捕獲個体数及び捕獲者の写真

イノシシ(成獣)

(ただし、高知県鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業によるもの。)

1頭

①尾

②捕獲個体数及び捕獲者の写真

イノシシ(幼獣)

(ただし、高知県鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業によるもの。)

1頭

①尾

②捕獲個体数及び捕獲者の写真

サル(成獣)

(ただし、高知県鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業によるもの。)

1頭

①尾

②捕獲個体数及び捕獲者の写真

サル(幼獣)

(ただし、高知県鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業によるもの。)

1頭

①尾

②捕獲個体数及び捕獲者の写真

(捕獲の確認)

第4条 支払対象鳥獣の捕獲の確認は、村の鳥獣行政担当者が行うものとする。この場合において前条における捕獲を確認する鳥獣の部位の写真を撮影し、保管することとする。ただし、これにより難い場合はこの限りではない。

(確認書の作成)

第5条 捕獲の確認を行う者は、捕獲確認書(別記様式第2号)を作成し保管するものとする。

(報償金の支払い)

第6条 村は、報償金請求書、捕獲確認書に基づき報償金を支出するものとする。

(加算措置)

第7条 村は、令和3年度に限り高知県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱第2条第1項第3号に規定する鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業(以下、「緊急捕獲事業」という。)の取組み状況に応じて、報償金の加算(以下、「加算措置」という。)ができるものとする。

(1) 加算措置を受けるための条件は緊急捕獲事業の規定に準じる。

(2) 加算措置の支払い方法は、令和3年度の緊急捕獲事業でイノシシ・ニホンジカの成獣を捕獲した実績のある者とし、高知県から割り当てられた加算措置の範囲内で均等に支払うものとする。(1円未満は切捨てとする。)

(3) 加算措置の支払いを受けようとする者は、緊急捕獲事業に係る加算措置請求書を提出するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成25年2月21日要領第1号)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月20日要領第8号)

この要領は、公布の日から施行し、平成25年5月1日から適用する。

(平成27年9月25日要領第4号)

この要領は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日要領第5号)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日要領第4号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日要領第2号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

画像画像

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芸西村鳥獣捕獲報償金支出要領

平成24年4月13日 要領第4号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成24年4月13日 要領第4号
平成25年2月21日 要領第1号
平成25年6月20日 要領第8号
平成27年9月25日 要領第4号
平成30年3月27日 要領第5号
平成31年3月31日 要領第4号
令和2年3月31日 要領第2号
令和4年2月1日 要領第1号