○芸西村相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更に伴う個人の村民税特別還付金要綱

平成24年3月28日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第214号)の施行により、所得税における相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更がなされたことに伴い、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第41条の20の2第2項第1号の対象保険年金(以下「保険年金」という。)に係る所得(平成12年分以後の各年分の所得に限る。)を有する者に対して、当該変更前に課した個人の村民税で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によっては、還付することができない過誤納金に相当する額(以下「過誤納金相当額」という。)がある場合に、個人の村民税特別還付金(以下「特別還付金」という。)を過誤納金相当額に係る個人の村民税を納付した者(その相続人(包括受遺者を含む。)を含む。以下「納税者」という。)に支給することにより当該納税者の不利益を補填し、税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(特別還付金支出の根拠)

第2条 特別還付金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(特別還付金の支給対象者)

第3条 特別還付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、納税者(過誤納金相当額に係る個人の村民税について、公的年金等所得以外の雑所得に係る所得割が課されていない等保険年金に係る所得が当該個人の村民税の課税標準となる総所得金額等に含まれていないことが明らかな納税者を除く。)とする。

(特別還付金の支給の申請)

第4条 特別還付金の支給を受けようとする者は、特別還付金申請書(様式第1号)次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる書類を添付して、村長に対し申請するものとする。

(1) 租特法第97条の2第6項に規定する所轄税務署長からの特別還付金を支給する旨の決定を受けた場合 同条第7項の規定による所轄税務署長からの通知(以下「国の特別還付金の支給決定等通知書」という。)及び所轄税務署長から交付される特別還付金の額の計算に関する明細書(以下「国の特別還付金の額の計算明細書」という。)の写し

(2) 前号の場合以外の場合 国の特別還付金の額の計算明細書に準ずる書類及び特別還付金の額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の写し

2 前項の規定による申請は、この要綱の施行の日から1年以内の期間に限り行うことができるものとする。

(特別還付金の額)

第5条 特別還付金の額は、過誤納金相当額及びこれに係る還付加算金相当額の合計額とする。

2 前項の過誤納金相当額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 保管する課税資料等により支給対象者の課税所得内容等を確認できる年度分 次のに掲げる額からに掲げる額を控除した額に相当する額

 当該支給対象者の個人の村民税額

 当該支給対象者の個人の村民税額に係る年分の総所得金額の計算につき、租特法第97条の2第5項第1号イ(2)に規定する保険年金所得に係る適用後雑所得金額(次号において「保険年金所得に係る適用後雑所得金額」という。)を当該保険年金所得に係る雑所得の額とした場合において計算される個人の村民税額

(2) 前号の年度分以外の年度分 当該支給対象者の個人の村民税額に係る年分の保険年金に係る租特法第97条の2第5項第1号ロ(2)の保険年金所得減少額(以下「保険年金所得減少額」という。)に、当該支給対象者の最古の年分(保険年金の最終支払年が最古の年より前である場合は当該最終支払年分)の保険年金所得に係る保険年金所得減少額のうちに次のに掲げる額からに掲げる額を控除した額に相当する額の占める割合(当該割合に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を乗じて得た額に相当する額

 当該支給対象者の最古の年分の総所得金額の計算につき、同年分の保険年金所得(保険年金の最終支払年が最古の年より前である場合は、当該最終支払年分の保険年金所得を最古の年分の保険年金所得とみなす。において同じ。)に係る適用前雑所得金額(租特法第97条の2第5項第1号ロ(1)に規定する適用前雑所得金額をいう。)を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される最古の年分に係る個人の村民税額

 当該支給対象者の最古の年分の総所得金額の計算につき、同年分の保険年金所得に係る適用後雑所得金額を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される最古の年分に係る個人の村民税額

注1) 「最古の年分」とは、保管する課税資料等により支給対象者の課税所得内容等を確認できる最古の課税データがある年分をいう。

注2) 「最古の年」とは、最古の年分の年に保険年金の支払いがある年をいう。

3 第1項の還付加算金相当額は、特別還付金の支給の申請のあった日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日から特別還付金の支出を決定した日までの日数に応じ、過誤納金相当額に年7.3パーセントの割合(地方税法附則第3条の2第1項に規定する特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合)を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(特別還付金の通知)

第6条 村長は、特別還付金を支給することを決定したときは、特別還付金支給決定通知書(様式第2号)により特別還付金の支給の申請をした者に通知するものとする。

2 村長は、特別還付金を支給しないことを決定したときは、特別還付金不支給決定通知書(様式第3号)により特別還付金の支給の申請をした者に通知するものとする。

(特別還付金の支払)

第7条 村長は、前条第1項の規定により通知したときは、速やかに特別還付金を当該特別還付金の支給の申請をした者に支払うものとする。

(特別還付金の返納)

第8条 村長は、偽りその他不正な行為により特別還付金の支払を受けた者があるときは、その者から当該特別還付金の全部又は一部を返納させるものとする。

(個人の県民税との一括処理)

第9条 個人の県民税について、個人県民税特別還付金市町村交付金交付要綱に基づく特別還付金(以下「県民税の特別還付金」という。)を高知県と村との協定に基づき村長が支給する場合には、特別還付金申請書、特別還付金支給決定通知書、特別還付金不支給決定通知書に県民税の特別還付金に関する事項を記載することにより、特別還付金の支給事務と県民税の特別還付金の支給事務を併せて処理することができるものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

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平成24年3月28日 要綱第8号

(平成24年4月1日施行)