○芸西村産業振興推進総合支援事業実施要領

平成24年4月5日

要領第4号

第1 目的

この要領は、芸西村産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第19条の規定に基づき、芸西村産業振興推進総合支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 補助対象事業

1 要綱第3条第1号アの「知事が別に定める産業人材の育成事業」とは、産業人材育成プログラムに基づく人材育成研修(応用実践編)とする。

2 要綱第3条第1号アの「地域アクションプランへの位置付けを目指す取組」とは、今後、産業振興計画の地域アクションプランへの追加を目指す取組であって、産業振興推進地域本部が認めたものとする。

3 要綱第3条各号の「これに準ずると認められる取組」とは、今後、産業振興計画に追加が予定される取組であって、産業振興推進本部(ステップアップ事業を実施する場合は、産業振興推進地域本部)が認めたものとする。

4 要綱第3条第1号及び第2号の「村長が別に定める要件」は、別表第1に定めるとおりとする。

第3 事業実施主体

1 地域振興を目的に設立されたと認められる法人であって、出資者の過半数が地域住民で構成されるものは、要綱第5条第2号に規定する「一定の地域を範囲として公の目的で活動している団体」とみなすものとする。

2 要綱第5条第3号に規定する「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、次のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者

(2) 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者

(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

3 要綱第5条第3号に規定する「中小企業団体等」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 事業協同組合、企業組合、協業組合等の中小企業団体

(2) 2の中小企業者又は3の(1)の中小企業団体で構成される法人格のない団体であって、規約等を有し、団体の意思を決定し、執行する組織が確立されており、かつ、予算、決算及び会計処理が行われているもの

4 要綱第5条第4号に規定する「任意団体」とは、3以上の個人又は法人で構成される法人格のない団体(3の(2)の中小企業団体等を除く。)であって、次の全てに該当するものをいう。

(1) 補助事業において、地域資源を活用し、地域振興に資する取組を行うもの

(2) 規約等を有し、団体の意思を決定し、執行する組織が確立されており、かつ、予算、決算及び会計処理が行われているもの

第4 補助対象経費及び補助率並びに補助限度額

1 要綱別表第1に規定するハード事業を行う企業等

(1) ハード事業を行う企業等は、事業を遂行するに足りる適切な能力及び資力(必要な資金の額及びその調達方法を含む資金計画の実現が見込まれること。特に、資金調達コスト及び事業収益を勘案して、持続的なキャッシュフローを確保し、融資返済及び資金回収が可能であること。)を有しているものとする。

(2) ハード事業を行う企業等は、原則として、県内の連携事業者(次のアからウまでのいずれかに該当する事業者を除く。)と共同して、連携計画書を作成するものとする(事業実施主体が3以上の中小企業者又は生産者等で構成されると認められる法人を除く。(3)において同じ。)

なお、連携事業者と共同して作成する連携計画書は、別表第1に定める要件を満たすものとする。

ア 事業実施主体から資本金の額の2分の1以上を出資されている事業者

イ 事業実施主体の資本金の額の2分の1以上を出資している事業者

ウ 事業実施主体と代表者が同一の者である事業者

(3) ハード事業を行う企業等は、原則として、3者以上の連携事業者と連携するものとする。ただし、連携事業者が3者以上で構成されると認められる場合又は事業実施主体が2者で構成されると認められ、かつ、2者以上の連携事業者と連携する場合は、これと同等とみなすことができるものとする。

2 要綱別表第1の補助対象経費欄の村長が別に定める「その他補助の対象とならない経費」は、次のとおりとする。

(1) 用地の取得及び整地に要する経費。

(2) 既存の施設、設備等の撤去及び処分に要する経費。ただし、改修に伴い発生する撤去に要する経費は、補助の対象とすることができるものとする。

(3) 商品(試供品及び試食品含む。)の製造に供する原材料費、人件費等の経費。ただし、商品の開発や試作品の製造、市場等調査に必要となるこれらの経費は、補助の対象とすることができるものとする。

(4) 苗木、種、肥料等の経費。ただし、新たな作物等を試験的に栽培する場合は、これらの経費を補助の対象とすることができるものとする。

(5) 職員の人件費。ただし、補助事業の遂行に必要な業務を補助するために臨時的に雇い入れる者の賃金等は、補助の対象とすることができるものとする。

(6) 既存施設の改修経費で単なる維持修繕を目的とするもの。

(7) 公課費。

(8) (1)(7)の他、補助することが適当と認められない経費。

第5 補助事業の採択等

要綱第6条第1項に定める「村長が別に定める手続」は、次のとおりとする。

村の定めるところに従い、必要な書類を村に提出するものとする。

事業実施主体は、別記第1号様式による事業採択申請書に別表第2に定める書類を添えて村長に提出するものとする。

第6 補助金の交付の申請

1 ステップアップ事業

(1) 補助事業者は、要綱第7条第1項に基づいて交付申請書を村長に提出する際には、別表2に定める書類を添付するものとする。

(2) 要綱第7条第1項に基づき、要綱第3条第1号アの事業について補助金交付申請書が提出されたときは、知事は、第2の1の研修指導者の意見を求めることができるものとする。

(3) 知事は、産業振興推進地域本部の意見((2)の意見を求めた場合にあっては、当該意見を含む。)を踏まえて審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定する。

2 一般事業

補助金の交付申請に当たって、事業採択を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは、事前に村長に協議し、その指示を受けなければならない。

第7 補助事業の重要な変更

要綱第11条第7号の「村長が別に定める補助事業の内容の重要な部分に関する変更」は、次のとおりとする。

(1) 資金計画のうち、資金調達区分間の配分の20パーセントを超える変更

(2) 活用する地域資源の変更、追加又は削除

(3) 連携事業者の変更、追加、削除

(4) 交付決定時又は変更承認時に予定していなかった工事、設備、備品等の追加

第8 実績報告等

要綱第12条第1項の実績報告の添付書類は次のとおりとする。

(1) 市町村等が事業実施主体の場合

ア 実施した事業内容が分かる資料(契約書、完成写真、図面等)

イ 領収書の写し、会計伝票の写し又はこれに類する書類(支払いが完了していない場合にあっては、請求書の写し)

ウ ア、イのほか、実施した事業の内容が分かる資料

第9 補助

村は予算の範囲内において、事業の実施に要する経費を要綱により補助するものとする。

第10 その他

この要領に定めるもののほか、芸西村産業振興推進総合支援事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要領は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1

補助対象事業の要件

1 定義

(1) 地域資源とは、産地の技術、農林水産物及び観光資源といった地域の特徴ある資源で、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)に基づき県が基本構想で指定したもののほか、地域に根付いているもの及び将来地域資源になりうるものとする。

(2) 直接雇用とは、事業実施主体において補助事業実施前に従業員でなかった者を、事業計画期間内に、雇用保険の被保険者として、6月以上雇用する形態(延人役が6月を超える場合は同様とみなす。)をいう。

(3) 受益者とは、事業を実施することによって、県内において収入増加等実際に金銭的な受益を得る者とし、生産農家又は加工・販売業者の種別を問わない。ただし、直接雇用する者及び事業実施主体に属する者(農業協同組合等生産者組合の生産者を除く。)は、受益者に含まないものとする。

(4) 投資効果とは、原則として、妥当投資額を事業計画期間内の総事業費で除して得た値とし、妥当投資額は、事業計画期間内の総効果額を還元率で除して得た額とする。

還元率=(i×(1+i)n)÷((1+i)n-1)

※ i=割引率 n=総合耐用年数

2 ステップアップ事業

次の(1)から(5)までのすべての要件を満たすこと。

(1) 事業実施主体としての体制が整っていること。

〈審査事項〉

① 運営体制

・事業の実施主体(責任主体)の明確性

② 地域資源の活用

・ビジネス素材への地域資源の活用の可能性

③ 市場及び販路

・ターゲットとする市場及び販路の想定

(2) 事業のサポート体制が整っていること

〈審査事項〉

① 市町村との連携

・事業実施についての市町村の理解

(3) ビジネス意識が高いものであること

〈審査事項〉

① ビジネス意欲及び習熟度

・ビジネスとして取り組む意欲及び熱意

(4) 事業計画全体の内容が適切なものであること

〈審査事項〉

① 事業の適正

・法令、公序良俗等の見地からの事業の適正

② 方向性及び事業の具体性

・事業の方向性と補助制度との整合性

・事業目的及び課題の明確性

③ 将来性

・地域の産業振興への貢献

(5) 投資にふさわしい効果が期待することができること

〈審査事項〉

① ステップアップの可能性及び経済波及効果への期待

3 一般事業(通常分)

(1) ①から⑥までの全ての要件を満たすこと。

① 事業実施主体としての体制が整っていること

〈審査事項〉

ア 運営体制

・事業の実施主体(責任主体)の明確性

・事業の体制(財務、人員体制、施設、技術・生産能力、システム等)

・商品づくりのノウハウ及びサービス提供の実績

② 事業のサポート体制が整っていること

〈審査事項〉

ア 市町村との連携

・事業実施についての市町村のコンセンサス

イ 地域との連携

・事業実施についての地域との連携体制

③ ビジネス意識が高いものであること

〈審査事項〉

ア ビジネス意欲及び習熟度

・ビジネスとして取り組む意欲及び熱意

・ビジネスに必要な基礎的な技術及びノウハウの習得

④ 事業計画全体の内容が適切なものであること

〈審査事項〉

ア 事業の適正

・法令、公序良俗等の見地からの事業の適正

イ 地域産業の振興

・地域の産業振興への貢献

ウ 将来性や成長の可能性

・事業の将来性及び成長の可能性

⑤ 具体的な事業計画となっていること

〈審査事項〉

ア 目標の設定

・具体的かつ実現可能な売上等の目標の設定

イ ビジネス素材の供給体制

・事業に必要な原材料等の供給体制及び調達先との連携体制の確立

ウ 市場・販路

・市場(ターゲット)の明確性

・具体的な販路の確保

エ 採算性

・事業の採算性(利益)

⑥ 補助事業としての内容が適切なものであること

〈審査事項〉

ア 事業規模、内容

・事業計画と補助申請の内容及び規模との関連及び整合

イ 経費配分

・事業の経費配分の適正

・不要な経費の有無

(2) 投資にふさわしい効果が期待することができることとして、次の①から④まで(事業計画期間内の補助金の合計額が5,000万円を超える場合は、次の①から③まで)の要件のうち、いずれか2つ以上を満たすこと(③は必ず満たすこと。)。

① 直接雇用の発生

・事業計画期間内(事業計画期間内の補助金の合計額が5,000万円を超える場合は、補助金額が5,000万円以内となる期間ごと)の直接雇用の発生

② 受益者効果の発生

・事業計画期間内(事業計画期間内の補助金の合計額が5,000万円を超える場合は、補助金額が5,000万円以内となる期間ごと)の受益者効果の発生

③ 投資効果

・事業計画期間内の投資効果が1.0以上

④ ビジネスの主となる資源等への県内の地域資源の活用

4 一般事業(特別分)(企業等が実施するハード事業を除く)

3の要件に加え、次の(1)及び(2)の要件を満たすこと。

(1) 産業振興計画で目指す「現状を変えようとする取組」として、次の①から③までのいずれかを満たすこと。

① 地域資源の付加価値を高める取組

② 新たなビジネス手法の導入や仕組みづくりに向けた取組

③ 新分野・新事業への進出に向けた取組

(2) 地域への経済波及効果が高いと認められる取組として、次の①から③までのうち、いずれか2つ以上を満たすこと。

① 事業計画期間内(事業計画期間内の補助金の合計額が5,000万円を超える場合は、補助金額が5,000万円以内となる期間ごと)に直接雇用が1名以上(常勤職員よりも勤務時間が短い場合は、常勤換算して1名以上)あること。

② 事業計画期間内(事業計画期間内の補助金の合計額が5,000万円を超える場合は、補助金額が5,000万円以内となる期間ごと)の受益者が5名以上で、その受益が3年以上安定的に継続することが見込まれていること。

③ ビジネスの主となる資源等に県内の地域資源が有効に活用され、その価値が高まること。

5 一般事業(特別分)(企業等が実施するハード事業)

3の要件に加え、次の(1)から(3)までの全てを満たすこと。

(1) 産業振興計画で目指す「現状を変えようとする取組」として、次の①から③までのいずれかを満たすこと。

① 地域資源の付加価値を高める取組

② 新たなビジネス手法の導入及び仕組みづくりに向けた取組

③ 新分野・新事業への進出に向けた取組

(2) 地域への経済波及効果が高いと認められる取組として、次の①及び②を満たすこと。

① 事業計画期間内(事業計画期間内の補助金の合計額が5,000万円を超える場合は、補助金額が5,000万円以内となる期間ごと)の受益者が5名以上で、その受益が3年以上安定的に継続することが見込まれていること。

② ビジネスの主となる資源等に県内の地域資源が有効に活用され、その価値が高まること。

(3) 連携事業者と共同して作成する連携計画書について、次の①から③までの全てを満たすこと(事業実施主体が3以上の中小企業者又は生産者等で構成されると認められるものを除く。)

① 連携事業者との間で、主要原材料等について、今後3年から5年までの間、安定的に取引が行われることが見込まれること。

② 事業実施主体及び連携事業者のいずれにおいても、付加価値額(従業員一人当たりの付加価値額を含む。)が5年で5パーセント(計画期間が4年の場合は4パーセント、3年の場合は3パーセント)以上の向上が見込まれること。

※ 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

③ 事業実施主体及び連携事業者のいずれにおいても、売上額が5年で5パーセント(計画期間が4年の場合は4パーセント、3年の場合は3パーセント)以上増加することが見込まれること。(ただし、従来取り扱っていない新規の商品の生産、加工、流通、販売等を行う場合は、事業として成り立つ売上高となることが見込まれること。)

(4) 主要原材料等とは、農林水産物の生産、加工、流通、販売等を行う場合においては、商品の重要なセールスポイントを形成する上で不可欠な属性を有している原材料等をいい、これらの仕入に係る金額又は数量の県内産物の占める割合は80パーセント以上とする。ただし、県内において主要原材料等が確保できない等やむを得ない理由があると判断される場合は、審査会の意見を踏まえ、要件を満たすものとして取り扱うことができるものとする。

なお、農林水産物の生産、加工、流通、販売等を行う場合以外においても、これに準じて取り扱うものとする。

(5) 連携計画における売上高等の増加率を算出する基準となる売上高等が当該事業計画の規模等に比して著しく大きい等のため、基準とすることが適当でないと判断される場合は、(3)の②及び③の規定にかかわらず、審査会の意見を踏まえ、要件を満たすものとして取り扱うことができるものとする。

(6) (3)の②及び③並びに(4)は、連携計画書を作成する必要のない3以上の中小企業者又は生産者等で構成されると認められるものについて、準用する。

6 特別承認事業

次の(1)及び(2)を満たすこと。

(1) 産業振興計画で目指す「現状を変えようとする取組」として、次の①から③までのいずれかを満たすこと。

① 地域資源の付加価値を高める取組

② 新たなビジネス手法の導入及び仕組みづくりに向けた取組

③ 新分野・新事業への進出に向けた取組

(2) 地域への経済波及効果が高いと認められる取組として、次の①から③までのうち、いずれか2つ以上を満たすこと。

① 事業計画期間内(事業計画期間内の補助金の合計額が5,000万円を超える場合は、補助金額が5,000万円以内となる期間ごと)に直接雇用が1名以上(常勤職員よりも勤務時間が短い場合は、常勤換算して1名以上)あること。

② 事業計画期間内(事業計画期間内の補助金の合計額が5,000万円を超える場合は、補助金額が5,000万円以内となる期間ごと)の受益者が5名以上で、その受益が3年以上安定的に継続することが見込まれていること。

③ ビジネスの主となる資源等に県内の地域資源が有効に活用され、その価値が高まること

別表第2

1 ステップアップ事業を実施しようとする場合の提出書類

 

提出書類

提出が必要な者及び注意事項

1

事業実施主体の概要

(参考様式3)

事業実施主体が複数ある場合は、事業実施主体ごとに作成が必要です。

2

資金計画表

(参考様式5)

 

3

経費積算明細書

(参考様式6)

(1) 必ず作成が必要です。

(2) 経費の見積書、購入する備品等のカタログ、工事の図面等の写しを添付してください。

4

事業実施主体の定款又は寄附行為

法人格のない団体が事業実施主体となる場合は、団体の規約又は会則及び会員名簿を提出してください。

5

県税事務所で発行する全税目の納税証明書

(滞納がないことを証するもの)

企業等が事業実施主体となる場合は、提出が必要です。

6

法人登記簿謄本

(履歴事項全部証明書)

企業等が事業実施主体となる場合は、提出が必要です。

7

その他参考となる資料

 

2 一般事業を実施しようとする場合の提出書類

 

提出書類

提出が必要な者及び注意事項

1

事業計画書

(参考様式1)

(1) 必ず作成が必要です。様式中の吹き出しに留意して作成してください。

(2) 事業の実施スケジュールや収支見通し等の資料を適宜、添付してください。

2

年度事業の進捗状況表

(参考様式2)

事業実施年度の前年度に当該補助金を受けて事業を実施した場合は、作成が必要です。

3

事業実施主体の概要

(参考様式3)

事業実施主体が複数ある場合は、事業実施主体ごとに作成が必要です。

4

事業実施主体の経営状況表

(参考様式4)

事業実施主体が複数ある場合は、事業実施主体ごとに作成が必要です。

5

資金計画表

(参考様式5)

 

6

経費積算明細書

(参考様式6)

(1) 必ず作成が必要です。

(2) 経費の見積書、購入する備品等のカタログ、工事の図面等の写しを添付してください。

7

投資効果算定表

(参考様式7)

(1) 投資効果の評価項目を選択(企業等のハード事業は必須)する場合は、作成が必要です。

(2) 様式に記載される効果項目以外の項目がある場合は、適宜、修正等を加えて、算出方法を記載するようにしてください。

8

連携計画書

(参考様式8)

企業等がハード事業を実施する場合であって、連携事業者との連携が要件となるものは、作成が必要です。

9

事業実施主体の定款又は寄附行為

法人格のない団体が事業実施主体となる場合は、団体の規約又は会則及び会員名簿を提出してください。

10

県税事務所で発行する全税目の納税証明書

(滞納がないことを証するもの)

企業等が事業実施主体となる場合は、提出が必要です。

11

法人登記簿謄本

(履歴事項全部証明書)

事業実施主体が企業等の場合及び連携計画書に記載される連携事業者が企業等の場合は、提出が必要です。

12

決算諸表

(貸借対照表及び損益計算書)

直近の1期分を提出してください。ただし、企業等がハード事業を実施する場合は、直近の3期分を提出してください。

13

その他参考となる資料

 

(注)

1 参考様式1から8までの様式は、別に定めます。

2 書類は、各1部を提出してください。

3 連携計画書、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)及び県税事務所で発行する全税目の納税証明書は、原本を提出してください。

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芸西村産業振興推進総合支援事業実施要領

平成24年4月5日 要領第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成24年4月5日 要領第4号