○芸西村知的障害者相談員選任要領

平成24年3月23日

要領第2号

1 一般的事項

(1) 芸西村知的障害者相談員設置要綱第3条にある「知的障害者の保護者である者」による充足が困難である場合には、知的障害者教育又は知的障害者福祉事業に携わったことがある者で、特に熱意と見識を有する者を充足しても差し支えない。

(2) 知的障害者相談員の改選は、知的障害者相談員としての適任者を確保することを主眼として行われるものであることから、現在の相談員の中から選任するときは、活動実績及び将来にわたって積極的な活動が期待できるかどうか十分検討すること。

(3) 今までに知的障害者相談員でなかった者を新たに選任する場合は、知的障害者福祉に対する理解と熱意のあることはもちろんのこと、地域の実情に精通し、積極的な活動が期待できる者であること。

(4) 在宅障害者の地域活動への参加や自立促進に対しても十分な関心を有し、地域活動の中心的な役割を果たすことが期待できる者であること。

2 再任

再任は妨げない。しかし、活動実績がなく高齢等により相談業務に支障を来す場合については再任が適当であるかどうか十分に検討すること。

3 定員

原則として知的障害者150人につき1人とする。

4 議会議員等との兼職の禁止

議会議員との兼職は認めないこととし、民生児童委員との兼職についても原則認めないこととする。

5 会社等の被雇用者の選任

会社等の被雇用者を選任する場合は、雇用主の承諾書を徴するものとし、相談活動に支障がないと認められた者であること。

6 必要書類

(1) 知的障害者相談員調書

(2) 同意及び宣誓書・経歴書

(3) 縦4cm×横3cmの顔写真

画像画像

芸西村知的障害者相談員選任要領

平成24年3月23日 要領第2号

(平成24年3月23日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月23日 要領第2号