○芸西村身体障害者相談員選任要領
平成24年3月23日
要領第1号
1 一般的事項
(1) 身体障害者福祉に熱意を有し、障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な相談が行え、関係機関の業務に協力し、関係団体と連携を図って援護思想の普及に努めることができる者であること。
(2) 身体障害者相談員の改選は、身体障害者相談員としての適任者を確保することを主眼として行われるものであることから、現在の相談員の中から選任するときは、活動実績及び将来にわたって積極的な活動が期待できるかどうか十分検討すること。
(3) 今までに身体障害者相談員でなかった者を新たに選任する場合は、身体障害者福祉に対する理解と熱意のあることはもちろんのこと、地域の実情に精通し、積極的な活動が期待できる者であること。
(4) 在宅障害者の地域活動への参加や自立促進に対しても十分な関心を有し、地域活動の中心的な役割を果たすことが期待できる者であること。
(5) 各地域の身体障害者数、既設相談員の活動状況等を参考のうえ、より効果的かつ均衡のとれた配置について考慮すること。
2 年齢制限
今までに身体障害者相談員として委嘱されたことのない者を新たに選任する場合には、原則として65歳以下(委嘱年月日現在)の者とすること。
3 定員
原則として身体障害者400人につき1人とする。
4 議会議員等との兼職の禁止
身体障害者相談員は、原則として民間の身体障害者であること。議会議員との兼職は認めないこととし、民生児童委員との兼職についても原則認めないこととする。
5 会社等の被雇用者の選任
会社等の被雇用者を選任する場合は、雇用主の承諾書を徴するものとし、相談活動に支障がないと認められた者であること。
6 必要書類
(1) 身体障害者相談員調書
(2) 同意及び宣誓書・経歴書
(3) 縦4cm×横3cmの顔写真