○芸西村知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月23日

要綱第3号

(目的)

第1条 知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は、社会奉仕の精神に基づき、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び市民の知的障害者援護思想の普及に資する業務を行い、もって知的障害者の福祉の増進を図ることとする。

(定数)

第2条 相談員の定数は、別に定めるところによる。

(資格)

第3条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、知的障害者の保護者である者とする。

(委嘱)

第4条 村長は、前条の資格を有する者のうちから適当と認められる者を相談員に委嘱する。

(業務)

第5条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(芸西村、知的障害者更生相談所、児童相談所及び県福祉保健所等が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他、前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第6条 相談員は、その業務を行うにあたっては、芸西村、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(任期)

第7条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第8条 村長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員の委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合。

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合。

(辞退)

第9条 相談員は、転出その他の理由により相談員を辞退しようとするときは辞退届を村長に提出するものとする。

(報告)

第10条 相談員は、活動状況について年3回(8月、12月、4月)村長に報告しなければならない。

(謝金)

第11条 村長は、相談員に対し予算の範囲内で謝礼金を支払うものとする。

(守秘義務)

第12条 相談員は、その業務を行うに当たっては、知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

(その他)

第13条 相談員は、その業務を行うに当たって相談員であることを証明する証票を携帯しなければならない。

2 前項の証票は、別記第1号様式によるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に村長が定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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芸西村知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月23日 要綱第3号

(平成24年4月1日施行)