○芸西村自主防災組織連絡協議会設置要綱

平成24年2月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 本村各地区の自主防災組織(以下「自主防災組織」という。)相互の連携を密にし、自主防災体制を充実、強化することを目的として、芸西村自主防災組織連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項及び活動)

第2条 協議会の協議事項及び活動は次のとおりとする。

(1) 自主防災組織相互及び村その他団体との連絡調整に関すること。

(2) 地震・津波等に対する災害対策に関すること。

(3) 災害発生時における情報収集伝達対策に関すること。

(4) 防災意識の啓発に関すること。

(5) 防災訓練の実施に関すること。

(6) 自主防災組織の防災資機材の調整に関すること。

(7) その他必要な事項(自主防災組織育成等)

(構成)

第3条 この協議会は、各自主防災組織から指名された代表者並びに村長が指名する者で構成する。

(役員)

第4条 この協議会に必要に応じて次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

2 役員は、代表の互選による。

(役員の任務)

第5条 会長は、協議会を代表し、協議会の会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し会長に事故があるときは、これを代行する。

3 会長は必要があると認めた時は、役員以外の者を協議会へ参加させ意見を聞くことができる。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 この協議会の会議は、総会及び役員会とする。

2 前項の会議は、会長が招集し議長となる。

3 総会及び役員会は、それぞれ構成する代表及び役員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 会議における議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。

5 第1項に掲げる総会において、やむを得ない理由のため出席できない代表は、その代表が属するその他の構成員を代理出席させることができる。

(事務局の設置)

第8条 協議会の事務局は、総務課に置く。

2 事務局長は、総務課長とする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項については、協議会において定める。

この要綱は、平成24年2月1日から施行する。

芸西村自主防災組織連絡協議会設置要綱

平成24年2月1日 要綱第1号

(平成24年2月1日施行)