○芸西村農業振興総合補助金交付要綱
平成23年11月10日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第10条の規定に基づき、芸西村農業振興総合補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的及び補助対象事業)
第2条 村長は、芸西村における地域の特性を生かした農業の総合的な振興を図るため、農業協同組合、農業者が組織する団体又は村長が特に認める団体等(以下「事業実施者」という。)が主体的に推進する農業の振興活動に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助対象経費は報償費、賃金、消耗品費、印刷施本費、使用料及び賃借料、通信運搬費、委託料、その他村長が必要と認める経費とする。補助額は1団体につき30万円を限度とし、千円未満の端数はこれを切り捨てる。
2 共同利用する施設及び機械等の整備については、補助率1/3以内、補助額は1団体につき100万円を限度とし、千円未満の端数はこれを切り捨てる。
(補助金交付申請)
第4条 事業実施者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記第1号様式)を、村長に提出するものとする。
2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。
(交付決定)
第5条 村長は、補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、事業実施者に通知するものとする。
(補助の条件)
第6条 事業実施者は、事業の内容を変更する場合においては、変更承認申請書(別記第2号様式)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 事業実施者は、事業が完了したときは、事業完了後1ヶ月以内又は3月31日までに、実績報告書(別記第3号様式)を村長に提出するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月11日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。