○芸西村地域連携指導推進協力者会議設置要綱

平成23年3月25日

教育委員会要綱第2号

(目的)

第1条 中学校で平成24年度から必修となる武道を円滑に実施するため芸西村地域連携指導推進協力者会議(以下「協力者会議」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協力者会議は、教育委員会が定めた研究テーマに基づき武道を指導する上での課題等の検討や教育委員会への指導及び助言を行う。

(構成)

第3条 協力者会議の委員は次の各号に掲げる者の中から構成する。

(1) 有識者

(2) 地域の武道指導者

(3) 保護者

(4) 中学校代表者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、前任者が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、委嘱されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協力者会議に会長及び副会長を1人置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長が委員の中から指名する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

(庶務)

第7条 協力者会議の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協力者会議の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

芸西村地域連携指導推進協力者会議設置要綱

平成23年3月25日 教育委員会要綱第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年3月25日 教育委員会要綱第2号