○市町村の事務及び事業における暴力団の排除に関する要綱
平成23年9月27日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市町村の事務及び事業における暴力団の排除に関する協定書(以下「協定書」という。)に基づき、市町村の事業等から暴力団を排除し、その適正な履行を確保するため、協定に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 排除措置担当課 市町村の事業等を担当する所属をいう。
(2) 有資格者等 市町村が行う一般競争入札又は指名競争入札の参加資格を有する者及び県が随意契約の相手方として選定する者その他契約等の相手方をいう。
(3) 法人等 法人その他の団体をいう。
(4) 役員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)
(市町村の事業等)
第3条 市町村の事業等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市町村有財産の売払い
(2) 市町村有財産及び金銭の貸付けに係る契約
(3) 補助金等の交付
(4) 公の施設の利用許可及び行政財産の使用許可
(5) 物品等の売買、工事及び製造の請負、修理並びに借入れに係る契約
(6) 役務の提供及び業務の委託に係る契約
(7) 前各号に掲げるもののほか、市町村が当事者となって行う暴力団を利するおそれのある処分等の事務
(排除措置対象者)
第4条 国からの通達等において特別の定めがあるものを除き、協定書第2条第2号ウの市町村長が別に定める者は、次の各号のいずれかに該当する者として市町村長が認めるものとする。
(1) 役員等が暴力団員等に該当するもの
(2) 役員等が業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用しているもの
(3) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているもの
(4) 役員等が自己、その属する法人等若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの
(5) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団若しくは暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与しているもの
(6) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用しているもの
(7) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用しているもの
(8) 前各号に掲げる者のほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
(排除措置)
第5条 排除措置担当課は、協定書第3条第2項の回答又は同条第3項の通知により、有資格者等が排除措置対象者に該当すると認めたときは、排除措置を講ずるものとする。
ただし、やむを得ない事由があるものとして、市町村長の承認を得たときは、この限りでない。
(相互協力の内容)
第6条 協定書第6条の規定による相互協力の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 排除措置担当課は、排除措置を講ずるに際し、又は排除措置を講じた後に当該排除措置対象者からの妨害等が予想されるときは、高知県警察本部に対し、警察官の出動その他の支援及び協力を要請すること。
(2) 高知県警察本部は、前項の要請を受けたときは、警察官の出動その他の支援及び協力を行うこと。
(3) 前2号に掲げる行為に準ずるもの
(不当介入への対応)
第7条 排除措置担当課は、有資格者等が排除措置対象者から不当要求又は違法行為を受けたときは、速やかに警察に通報するよう指導するものとする。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。