○芸西村職員希望降格制度取扱要綱
平成23年6月2日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の降格に関する希望を尊重し、職員の勤務意欲の向上及び組織の活性化を図るため、職員の希望降格制度について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「降格」とは、職員自らの意思による申出に基づき、当該職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。
(対象職員)
第3条 降格を申出できる職員は、管理職手当を支給される者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気等の理由により職責を果たすことが困難であると感じる者。
(2) 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難であると感じる者。
(3) 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的または精神的に困難であると感じる者。
(申出)
第4条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(申出の承認)
第5条 村長は、職員から降格申出書の提出があった時は、降格の適否について判断し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。
(降格)
第6条 村長は前条の申出があった時は、降格の適否を判定し、適当と認めるときは、申出のあった翌年度の4月1日付け人事異動をもって降格させるものとする。ただし村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(降格後の給料月額)
第7条 降格後の給料月額は、芸西村「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則」(昭和51年12月21日規則第10号)の定めるところによる。
(再度の昇格)
第8条 降格となった職員の以後の昇格については、降格を希望した理由がなくなった場合で、昇格を希望するときは、昇格希望申出書(様式第3号)により、村長に申出しなければならない。
2 村長は前項の規定による申出があったときは、その適否を判断し、当該職員を昇格させることができる。
(審査請求)
第9条 この要綱の規定に基づき降格した職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条の2に規定する審査請求をすることはできない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、希望降格制度に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日要綱第5号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。