○南海地震津波対策検討会設置要綱
平成23年6月2日
要綱第9号
(設置)
第1条 東日本大震災の甚大な被害を踏まえ、本村における地震津波対策等の再検討を行うため、南海地震津波対策検討会(以下「PT」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 PTは、次に掲げる事項について、検討を行うものとする。
(1) 東日本大震災を踏まえた、地域防災計画に関すること。
(2) その他、地震津波対策における諸課題・問題点に関すること。
(組織)
第3条 PTは、本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には、村長をもって充てる。
3 本部長は、PTを代表し、会務を処理する。
4 本部員には、各課長及び補佐をもって充てる。
5 前項に掲げる者のほか、必要に応じて、臨時の本部員を置くことができる。
(会議)
第4条 PTは、本部長が招集し、会議の議長となる。
2 PTは、本部員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 PTは、必要があると認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、または資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 PTの庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、PTの運営に関し必要な事項は、本部長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成23年6月2日から施行する。