○芸西村消防団バイク隊の運用に関する規程

平成23年4月6日

規程第1号

(目的)

第1条 芸西村消防団バイク隊(以下「バイク隊」という。)は、大規模災害の発生や行方不明者捜索などにより災害情報・情報の入手が困難となった場合等に、消防団員が所有する自動二輪車(以下「バイク」という。)を使用して積極的に情報収集活動を実施し、必要とする活動部隊の投入を迅速に実施することを目的とする。

(編成)

第2条 バイク隊は、1隊2台以上のバイク及び隊員で編成する。

バイク隊は、可能な限り1組2台以上で行動し、情報収集時には部隊隊長・団長・副団長に報告を迅速に行う。

(バイク隊員の任命)

第3条 バイク隊員は、消防団に入団後1年以上経過した者のうち、自動二輪免許取得より1年以上の経験のある者を分団より推薦をし、団長が任命する。

(バイクの登録)

第4条 バイク隊の使用するバイクは、次の条件を満たす車両を担当者が審査のうえ、団長が登録しておくものとする。

(1) 災害時の情報収集が迅速に行える形状であること。

(2) 車両登録をし、自賠責などの保険に加入していること。

(3) 道路交通法に適合している車両であること。

(出動区域)

第5条 バイク隊の出動区域は、芸西村消防団の出動区域とする。ただし、他の市町村等からの応援要請等があり、団長が認めた場合はこの限りではない。

(出動)

第6条 バイク隊員はバイク隊長の指揮の下、訓練及び災害活動に従事するものとし次の事項を厳守しなければならない。

(1) 交通法規を厳守し、事故防止に努めること。

(2) 団員以外の者を乗車させないこと。

(3) 災害出動時、偵察活動に要した走行距離を報告すること。

(情報の報告)

第7条 バイク隊員は、収集した情報を随時、隊長、団長及び副団長に報告しなければならない。

(訓練)

第8条 バイク隊の技術向上のため、定期的に訓練を実施するとともに、消防本部及び消防団等が実施する訓練に参加するものとする。

(点検整備)

第9条 バイクの点検整備は、毎訓練及び出動終了後に実施し、常に出動可能状態を保持するよう努めるものとする。

(その他)

第10条 必要に応じて、村長・バイク隊長・団長・副団長が審議の上、規定を変更できるものとする。

第11条 バイク隊は、万が一の転倒等に備え、長袖・長ズボンを着用とする。

第12条 バイク隊員の出動中の事故については、芸西村消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例第14条の規定に基づき補償する。ただし、補償対象外の部分に関しては個人の事故として取り扱う。

この規約は、平成23年4月1日より施行する。

芸西村消防団バイク隊の運用に関する規程

平成23年4月6日 規程第1号

(平成23年4月1日施行)