○芸西村青少年育成支援センター運営規則

平成23年3月25日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村青少年育成支援センター設置条例(平成23年条例第2号)第1条の目的達成のため、その運営について必要な事項を定める。

(業務)

第2条 芸西村青少年育成支援センター(以下「センター」という。)は、青少年問題を取り扱う関係機関又は団体の協力を得て、次の事業を行う。

1 青少年の健全育成支援事業

2 補導及び村内巡回

3 青少年問題に関する関係機関又は団体の連絡調整

4 その他目的達成に必要な事項

(職員及び職務)

第3条 センターには、次の職員を置く。

(1) 所長 1人

(2) 職員 1人

2 所長は、教育次長をもって充てる。

3 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、業務に従事する。

(運営委員会)

第4条 所長の諮問に応じ、センターの円滑な運営及び業務活動に関する重要事項を協議するため、センター運営委員会を置く。

2 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 民生児童委員

(2) 教育関係者

(3) 学識経験者

(4) その他教育委員会が必要と認めた者

3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

4 会長及び副会長1名を置く。

5 会長及び副会長は委員の互選とし、その任期は委員の任期による。

6 会長は運営委員会を代表し、会務を総理し会議の議長となる。

7 副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときはその職務を代理する。

(支援委員会)

第5条 所長の諮問に応じ、センターの事業を推進するため、センター支援委員会を置く。

2 支援委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 声かけ活動を広める会

(2) 民生児童委員

(3) 教育関係者

(4) 学識経験者

(5) その他教育委員会が必要と認めた者

3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

4 会長及び副会長1名を置く。

5 会長及び副会長は委員の互選とし、その任期は委員の任期による。

6 会長は支援委員会を代表し、会務を総理し会議の議長となる。

7 副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会及び支援委員会(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は委員の過半数の出席をもって成立する。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、青少年育成支援センターの運営に関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日教委規則第5号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年5月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芸西村青少年育成支援センター運営規則の規定は平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月12日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

芸西村青少年育成支援センター運営規則

平成23年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成23年3月25日 教育委員会規則第1号
平成24年7月9日 教育委員会規則第5号
平成30年5月16日 教育委員会規則第1号
令和元年12月12日 規則第17号