○芸西村青少年育成支援センター運営規則
平成23年3月25日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、芸西村青少年育成支援センター設置条例(平成23年条例第2号)第1条の目的達成のため、その運営について必要な事項を定める。
(業務)
第2条 芸西村青少年育成支援センター(以下「センター」という。)は、青少年問題を取り扱う関係機関又は団体の協力を得て、次の事業を行う。
1 青少年の健全育成支援事業
2 補導及び村内巡回
3 青少年問題に関する関係機関又は団体の連絡調整
4 その他目的達成に必要な事項
(職員及び職務)
第3条 センターには、次の職員を置く。
(1) 所長 1人
(2) 職員 1人
2 所長は、教育次長をもって充てる。
3 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、業務に従事する。
(運営委員会)
第4条 所長の諮問に応じ、センターの円滑な運営及び業務活動に関する重要事項を協議するため、センター運営委員会を置く。
2 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 民生児童委員
(2) 教育関係者
(3) 学識経験者
(4) その他教育委員会が必要と認めた者
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 会長及び副会長1名を置く。
5 会長及び副会長は委員の互選とし、その任期は委員の任期による。
6 会長は運営委員会を代表し、会務を総理し会議の議長となる。
7 副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときはその職務を代理する。
(支援委員会)
第5条 所長の諮問に応じ、センターの事業を推進するため、センター支援委員会を置く。
2 支援委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 声かけ活動を広める会
(2) 民生児童委員
(3) 教育関係者
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が必要と認めた者
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 会長及び副会長1名を置く。
5 会長及び副会長は委員の互選とし、その任期は委員の任期による。
6 会長は支援委員会を代表し、会務を総理し会議の議長となる。
7 副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会及び支援委員会(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は委員の過半数の出席をもって成立する。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、青少年育成支援センターの運営に関し必要な事項は別に定める。
付則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日教委規則第5号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年5月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の芸西村青少年育成支援センター運営規則の規定は平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月12日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。