○芸西村子宮頸がん等ワクチン接種助成事業実施要綱
平成23年1月12日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、ウイルス感染による疾病の発病予防を図るため、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン(以下「子宮頸がん等ワクチン」とする。)接種に対する助成事業について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 子宮頸がん等ワクチン接種助成事業の実施主体は、芸西村とする。
(実施方法)
第3条 子宮頸がん等ワクチンの接種については、あらかじめ村長とワクチン接種緊急促進事業実施要領及び高知県子宮頸がん予防ワクチン接種緊急促進事業実施要領の規定に基づき、委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において実施することを基本とする。
(実施期間)
第4条 子宮頸がん等ワクチンの接種の実施期間は、基準日を平成23年1月1日とし、平成23年1月1日から平成24年3月31日までとする。
(対象者)
第5条 事業の対象となる子宮頸がん等ワクチンの接種者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 子宮頸がん予防ワクチン接種時に、本村に住民登録又は外国人登録がある中学1年生から高校3年生相当の年齢の女性とする。ただし(高校2年生、3年生相当の年齢においては、基準日現在本村に住民登録を有する者とする条件を満たす者であること。)
(2) 平成22年度において高校3年生相当の年齢にある者は、平成23年度においても、接種を受けることができる。
(3) 平成22年度において高校1年生相当の年齢にある者で、平成22年度に一度も接種を受けないで平成23年度に本村に転入した者は、本村の接種対象者とする。
(4) ヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチン接種時に、本村に住民登録又は外国人登録がある生後2か月齢から5歳未満(5歳の誕生日の前々日までとする。)の者とする。
(接種実施者の責務)
第6条 村長は、子宮頸がん等ワクチンの予防接種を行う際は、あらかじめ子宮頸がん等ワクチンの予防接種は、接種を受ける法律上の努力義務はないことを明らかにし、対象者及びその保護者に対し子宮頸がん等ワクチン接種について十分な周知を図るものとする。
(ワクチンの接種方法)
第7条 被接種者が、受託医療機関で子宮頸がん等ワクチンの接種を受ける個別接種を基本とする。
2 受託医療機関は、ワクチン接種緊急促進事業実施要領及び高知県子宮頸がん予防ワクチン接種緊急促進事業実施要領に従い、子宮頸がん等ワクチンの接種を実施するものとする。
(接種等に要する費用の支払)
第8条 この要綱の定めるところにより、子宮頸がん等ワクチン接種事業に係る費用の審査及び支払いについては、村長が高知県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(事故時の補償)
第9条 当該事業に基づく子宮頸がん等ワクチン接種に起因して、被保険者に健康被害等の事故が発生した場合は、全国町村会総合賠償補償保険及び医薬品副作用被害救済制度に則って、補償を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるほか必要な事項は、村長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。