○芸西村暴力団排除条例

平成23年3月10日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団が村民の生活や社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって村民等に多大な脅威を与えている状況にかんがみ、村からの暴力団の排除に関する基本理念を定め、並びに村、村民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的な施策等必要な事項を定めることにより暴力団の排除の推進を図り、もって村民の安全で安心な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 村民等 村民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、村民等が、暴力団が村民の生活や社会経済活動に悪影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、村、村民等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(村の責務)

第4条 村は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、県その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 村は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。

(村民等の責務)

第5条 村民は、基本理念に基づき、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むよう努めるとともに、村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念に基づき、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 村民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、村及び警察署その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(村の事務及び事業からの暴力団の排除)

第6条 村は、公共工事その他の村の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者について、村が実施する入札に参加させないなどの必要な措置を講じるものとする。

(不当要求行為に係る報告)

第7条 村は、公共工事その他の村の事務又は事業に関して、その契約の相手方に対し、契約の相手方(下請その他の当該契約に関連する契約の相手方を含む。)が、その契約に係る事業の遂行に当たって暴力団員による不当要求行為を受けたときは、村に報告を行うなど必要な措置を講じることを義務づけるものとする。

2 村は、村の事務又は事業に関する契約の相手方が、前項に規定する村への報告を怠ったときは、当該者との契約を取り消すこと、又は、村が実施する入札に参加させないことができる。

(各種公共施設の利用から暴力団の排除)

第8条 村及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、村が設置した公の施設が暴力団の活動に利用されると認めるときは、利用の許可をせず、又は利用の許可を取り消すことができる。

(村民等に対する支援等)

第9条 村は、村民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、村民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

2 村は、村民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための集会を開催するなど、広報及び啓発を行うものとする。

(青少年に対する教育等のための措置)

第10条 村は、学校(学校教育法第1条に規定する中学校をいう。)において、その生徒が、暴力団に加入せず、暴力団員による犯罪の被害をうけないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講じるものとする。

2 青少年の育成に携わる者は、暴力団の排除の重要性を認識し、当該青少年が暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、当該青少年に対し、指導し、助言し、その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(利益の供与等の禁止)

第11条 村民は、暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した物に対し、金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をしてはならない。

2 村民は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して利益の供与をしてはならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

芸西村暴力団排除条例

平成23年3月10日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)