○芸西村集約化実施計画策定要綱

平成22年12月1日

要綱第37号

第1 この要綱は、高知県集約化推進に係る基本指針及び芸西村集約化推進計画に基づく、集約化実施計画の作成について定めるものとする。

(計画の作成)

第2 集約化実施計画の作成は次により行う。

2 事業主体は、施業の集約化の必要な森林の区域を設定し、集約化の促進を進めようとする場合は、芸西村集約化推進計画に則して、集約化実施計画を作成するものとする。

3 事業主体は、別記第1号様式により集約化実施計画書を作成するものとする。

4 前項に定める計画書のほか、集約化実施計画書は、高知県森の工場活性化対策事業実施要領第5の1の(1)に定める森の工場事業実施計画書をもって替えることができるものとする。

(計画の承認及び変更)

第3 集約化実施計画の承認及び変更は、次により行う。

2 事業主体は、別記第2号様式により集約化実施計画の承認を申請するものとする。

3 村長は前項の申請に係る集約化実施計画を適当と認めるときは、別記第3号様式により、その旨を事業主体に通知するものとする。

4 事業主体は集約化実施計画の変更を行うときは、別記第1号様式による集約化実施変更計画書(高知県森の工場活性化対策事業実施要領第5の1の(1)に定める森の工場事業実施計画書をもって集約化実施計画書に替えた場合においては、同要領第6の1の(1)に定める事業実施変更計画書)を作成し、別記第4号様式により集約化実施計画の変更の承認を申請するものとする。

5 村長は前項の申請に係る集約化実施計画の変更を適当と認めるときは、別記第5号様式により、その旨を事業主体に通知するものとする。

(実施状況報告)

第4 集約化実施計画に基づき事業を実施した事業主体は、毎年、事業実施の翌年度5月末までに、その実施状況について、別記第6号様式により村長に報告を行うものとする。

なお、高知県森の工場活性化対策事業実施要領第5の1の(1)に定める事業実施計画書をもって集約化実施計画書に替えた場合は、同要領第7の1に定める事業実施の翌年度の事業実施計画書をもって替えることができるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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芸西村集約化実施計画策定要綱

平成22年12月1日 要綱第37号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成22年12月1日 要綱第37号