○芸西村地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成22年11月1日
要綱第35号
(設置)
第1条 芸西村地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定に関し、広く住民等の意見を反映させ、より良い地域を創造することを目的として、芸西村地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、前条の達成に向けて次に掲げる業務を行う。
(1) 芸西村地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定に関すること。
(2) 芸西村地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進に関すること。
(3) その他、目的達成のために必要と認めたもの。
(組織)
第3条 委員会は、次の者のなかから15名以内の委員をもって組織し村長が委嘱する。
(1) 住民の代表者
(2) ボランティア団体の代表者
(3) 関係団体の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、会長は委員の互選により、副会長は会長の指名により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 具体的な内容検討を行うため、必要に応じて委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会について必要な事項は別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉課及び社会福祉協議会において処理する。
(秘密の保持)
第9条 委員会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、平成22年11月1日から実施する。