○芸西村地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成22年11月1日

要綱第35号

(設置)

第1条 芸西村地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定に関し、広く住民等の意見を反映させ、より良い地域を創造することを目的として、芸西村地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、前条の達成に向けて次に掲げる業務を行う。

(1) 芸西村地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定に関すること。

(2) 芸西村地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進に関すること。

(3) その他、目的達成のために必要と認めたもの。

(組織)

第3条 委員会は、次の者のなかから15名以内の委員をもって組織し村長が委嘱する。

(1) 住民の代表者

(2) ボランティア団体の代表者

(3) 関係団体の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、会長は委員の互選により、副会長は会長の指名により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 具体的な内容検討を行うため、必要に応じて委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会について必要な事項は別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉課及び社会福祉協議会において処理する。

(秘密の保持)

第9条 委員会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、平成22年11月1日から実施する。

芸西村地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成22年11月1日 要綱第35号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年11月1日 要綱第35号