○芸西村消防団補助金交付要綱

平成22年10月27日

要綱第34号

(設置)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号。以下「要綱」という。)第10条の規定により、消防団に関する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 芸西村消防団が自らの地域の財産と生命を守ることを目的として活動を行うため、その活動に要する経費の一部を補助する。

(補助交付対象事業者)

第3条 対象者は芸西村消防団とする。

(補助の額等)

第4条 補助の対象となる経費及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、芸西村消防団補助金交付申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をするものとし、補助金交付指令(別記様式第2号)により通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、事業完了後速やかに実績報告(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助額の確定)

第8条 村長は、請求書を受理したときは、補助額を確定し交付するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の交付決定を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、補助金事業実績報告書(様式第3号)を完了から30日以内、または事業実施年度の3月20日のいずれか早い時期に村長に提出しなければならない。

(決定の取消)

第10条 村長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年度分の予算にかかる補助金から適用する。

(平成25年6月3日要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日要綱第19号)

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年5月7日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

補助対象経費及び限度額

区分

補助限度額

消防団運営に係る経費

135万円以内

(30万円×3分団・総会運営費45万円以内)

年末特別警戒に係る経費

37.8万円

(芸西村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例別表2の額)×30名×3分団

(4,200円×30名×3分団)

行事特別警戒に係る経費

3万円

(1万円×3分団)

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芸西村消防団補助金交付要綱

平成22年10月27日 要綱第34号

(令和元年5月7日施行)