○芸西村木造住宅耐震診断調査事業実施要綱

平成22年10月8日

要綱第31号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、東南海・南海地震に対する木造住宅の安全性の向上を図り、村民が安心して住むことのできるまちづくりを進めるとともに、安全な居住環境に対する村民意識の向上を図ることを目的とし、住宅の耐震診断調査事業(以下「耐震調査事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅

柱・梁等の主要構造部材が木材で造られている在来工法(軸組工法及び伝統構法をいう。)又は枠組壁工法の住宅をいう。

(2) 耐震診断士

知事が別に定める高知県木造住宅耐震診断士登録制度要綱に基づき登録された建築士をいう。

(3) 木造住宅耐震診断

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第3項の規定による国土交通省告示第184号の別添指針第1第一号の規定又は「改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル」に基づき耐震診断士が実施する耐震診断をいう。

第2章 木造住宅耐震診断調査事業の実施

(対象となる住宅)

第3条 耐震調査事業の対象となる住宅は、本村に建築され、次の各号のいずれにも該当する木造住宅とする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された建物で昭和57年1月1日までに竣工した階数が2以下の建物

(2) 長屋及び共同住宅で、併用住宅を含み、持ち家又は貸家の別を問わない。ただし、併用住宅においては、居住の用に供されている部分があるもの

(3) 丸太組工法によって建築されたもの以外のもの

(4) 大臣等の特別な認定を得た工法によって建築されたもの以外のもの

(5) 国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの及び販売を目的とするもの以外のもの

(申込み)

第4条 耐震診断を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、芸西村木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(派遣決定等)

第5条 村長は、前条の診断申込書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。)の派遣の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項に規定する審査の結果、診断士の派遣を決定したときは木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(様式第2号)により、派遣をしないことを決定したときは木造住宅耐震診断士非派遣決定通知書(様式第3号)により、当該申込者に通知するものとする。

第6条 削除

(診断士の派遣)

第7条 村長は、前条の規定により受診者から手数料が納付されたときは、診断士を派遣しなければならない。

(結果報告)

第8条 診断士は、耐震調査事業に係る木造住宅の耐震診断を実施したときは、診断完了後速やかにその結果を村長に報告しなければならない。

2 村長は、芸西村木造住宅耐震診断結果報告書(様式第4号)により診断結果を受診者に報告するものとする。

(派遣決定の取消し等)

第9条 村長は、受診者が虚偽の申請又は不正の手段により当該派遣の決定を受けたときは、診断士の派遣の決定を取消し、若しくは診断士の派遣に要した経費に相当する額の納付を命ずることができるものとし、既に納付した手数料は還付しないものとする。

第3章 木造住宅耐震診断士

(診断士)

第10条 耐震調査事業による耐震診断を実施できる者は、診断士とする。

2 診断士は、耐震調査事業に従事するときは、常に登録証を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(守秘義務)

第11条 診断士は、耐震調査事業に関し知り得た個人情報を漏らしてはならない。前条の規定により認定を取消された後についても同様とする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

(平成25年4月1日要綱第29号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年6月9日要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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芸西村木造住宅耐震診断調査事業実施要綱

平成22年10月8日 要綱第31号

(平成28年6月9日施行)