○芸西村肺炎球菌ワクチン接種補助金交付要綱

平成22年9月16日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の健康の保持増進と肺炎り患の低減を図るため、肺炎球菌の予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける高齢者に対し、予算の範囲内において予防接種に要する費用の全部又は、一部を補助することについて、芸西村補助金交付要綱等の交付に関する規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「公付対象者」という。)は、申請日において次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 芸西村に住所を有する70歳以上の者。ただし、定期接種該当年齢かつ住民税課税者を除く。

(2) 十分な意思確認ができ、予防接種を希望する者

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の内、前項に該当する者

(交付の金額)

第3条 交付の額は、村民税課税者については、ワクチンの接種に要する費用の2分の1の額とし、3,000円を限度とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 村民税非課税者及び生活保護法による保護を受けている世帯における該当者は全額とする。

(予防接種医療機関)

第4条 交付事業の対象となる予防接種を実施する医療機関は、芸西村が委託する医療機関とする。

(補助金の交付回数)

第5条 肺炎球菌ワクチン接種の補助金の交付回数は、対象者1人につき1回とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、村長が定める期間内に、芸西村肺炎球菌ワクチン接種費用補助金申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(予診票の交付)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査の上、補助することが適当と認めたときは、芸西村肺炎球菌ワクチン接種予診票(様式第2号。以下「予診票」という。)を申請者に交付するものとし、補助することが不適当と認めたときは、予診票不交付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(予診票の提出)

第8条 前条の規定により補助の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、予防接種を受けるときは、医療機関に予診票を提出しなければならない。

(補助金の支払)

第9条 村長は、交付決定者が医療機関において予防接種を受けたときは、第3条に規定する補助金の額を交付決定者に代わり当該医療機関に支払うものとし、これをもって当該交付決定者に対し、予防接種費用の補助を行ったものとみなす。

2 前項の規定による支払いは、医療機関からの請求により行うものとする。

3 医療機関は、補助金の額を1月ごとに集計し、翌月の10日までに予診票を添えて、村長に請求しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 村長は、医療機関が虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたときは、すでに交付した補助金の全部または一部を医療機関に対し、返還させることができる。

(台帳の整備)

第11条 村長は、補助金の交付状況を常に明確にするため、芸西村肺炎球菌ワクチン接種費用申請受付書兼助成台帳(様式第4号)を備えておくものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日要綱第10号)

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月16日要綱第24号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月10日要綱第32号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(芸西村肺炎球菌ワクチン接種補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この要綱の施行の際、第3条の規定による改正前の芸西村肺炎球菌ワクチン接種補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年5月7日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

芸西村肺炎球菌ワクチン接種補助金交付要綱

平成22年9月16日 要綱第26号

(令和元年5月7日施行)