○扶養手当支給事務取扱要領

平成22年7月14日

要領第3号

(目的)

第1 一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年条例第12号。以下「給与条例」という。)及び住居手当支給規則(平成22規則第13号)の規定に基づき扶養手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(扶養親族等の届出)

第2 次の各号の一つに該当する職員は、その要領に定めるところにより任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに職員となり扶養親族がある場合

(2) 新たに扶養親族たる要件を具備し、又は欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子、孫又は弟妹が、満22歳に達した日以降の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族があり、配偶者をなくした場合又は配偶者を有することになった場合

(扶養親族等の認定)

第3 任命権者は、前項の届出があった場合は、その要領に定めるところにより速やかに認定しなければならない。

(扶養親族の範囲)

第4 扶養親族とは、次に掲げる者で外に生計の途がなく主として職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者

民法に従い届出を行った職員の妻又は、夫をいう。ただし、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる内縁関係にある者であって、その事実について明確な証明がある者)を含む。

(2) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子及び孫

子とは、直系血族である一親等の卑俗、即ち実子(嫡出子であると否とを問わない。)及び養子をいい、孫とは、直系血族である二親等の卑俗、即ち実子の実子及び養子又は養子の実子及び養子をいう。

ア 内縁関係にある父母の子は、父の認知した子でなければ民法上における親子関係が生じないから、父の扶養親族とはすることはできない。ただし、母の場合は出生と同時に親子関係が生ずるから母の扶養親族にすることはできる。

イ 職員の実子が他人の養子になった時でも、扶養の実態があれば実親子関係には変わりがないので、扶養親族とすることができる。

ウ 養子は、民法に従い養子縁組をした者に限られる。

エ 継子あるいは連れ子は、姻族であるから扶養親族とはならない。ただし、養子縁組をした場合は扶養親族となる。

オ 孫については、子の例に準ずる。

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

父母とは、直系血族である一親等の尊属、即ち実父母及び養父母をいい、祖父母とは、直系血族二親等の尊属、即ち実父母の実父母及び養父母又は、養父母の実父母及び養父母をいう。

ア 職員が養子の場合において、事情により実父母及び養父母の双方を扶養している場合は、その何れをも扶養親族とすることができる。

イ 養父母は、民法上の養子縁組をした者に限られる。

(ア) 婚家の姓を名乗っていても養子縁組をしない限り、扶養親族とはできない。

(イ) 配偶者の父母又は継母は、姻族であるから扶養親族とはならない。

ウ 祖父母については、父母の例に準ずる。

(4) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある弟妹

弟妹とは、傍系血族である二親等の弟妹をいう。

ア 職員が養子(養子縁組)であるときの養家の弟妹及び父又は母の一方を異にする弟妹を含む。

イ 配偶者の弟妹及び父又は母の連れ子で養子縁組をしていない者は、姻族であるから扶養親族とはならない。

(5) 重度心身障害者

重度心身障害者とは、その障害が永久的又は半永久的で終身労務に服することができないと認められる者をいう。

ア 心神喪失の状況にある者

イ 両眼の視力を全く喪失した者又は両眼の視力が0.06以下である者

ウ 両耳の聴力を全く喪失した者又は両耳の聴力が耳かくを接近しなければ普通の話声を了解することができない者

エ 言語機能を全く喪失した者又はその機能の障害により職業機能が著しく阻害されている者

オ 両かしを足指の中間節以上で喪失し又は両かしの足指の機能を全く喪失した者

カ 1上し又は1下しの機能を全く喪失した者又はその機能障害により職業能力が著しく阻害されている者

キ せき柱、胸かく、骨盤、軟部組織の高度の障害、変形等により職業能力が著しく阻害されている者

ク 常に就床を要し複雑な介護を要する者

ケ 半身不随により職業能力が著しく阻害されている者

コ アからケまでに該当する以外の者で、それらの障害に類する障害があり、かつ、その障害の程度がそれらの障害の程度以上である者

2 次の各号の一に該当する者は、扶養親族としない。

(1) 収入(一時恩給、退職給与等一時的に生じた収入は含まない。)について、次に掲げるいずれかに該当する者

ア 俸給、給料、賃金及びこれらの性質を有する給与所得その他月を単位として恒常的に収入がある所得を有し、その平均所得月額が108,300円程度である者

イ 次の各種所得その他年を単位として恒常的に収入のある所得を有し、その所得の合計額が年額で130万円程度以上である者

(ア) 年金、恩給、その他これらの性質を有する所得

(イ) 商業、工業、農業、水産業、医療、著述業その他の事業から生ずる収入

(ウ) 公債、社債及び預金の利子並びに合同運用信託の利益

(エ) 法人から受ける利益若しくは利息の配当、剰余金の配分又は証券投資信託の収益の配分

(オ) 不動産、不動産の上に存する権利又は船舶の貸与による所得

(カ) 日雇人夫、官公庁、会社等の臨時又は非常勤の雇傭者等で雇用期間又は月々の賃金が一定しておらない者の収入

ウ ア及びイの各種所得を併せ有し、それらの所得の合計額が年額130万円程度以上である者

(2) 扶養親族の要件

ア 原則として職員と住居及び生計を一にする同一世帯に属している者であること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(ア) 職務上別居を要する場合若しくはこれに準ずる場合又は転勤等に際して自己の都合により一時的に別居を余儀なくされている場合

(イ) 第1項第2号及び第4号に該当する者が就学のために別居している場合

イ 職員を含む2人以上の扶養者によって生計を維持している者については、それら扶養者の資力、収入、社会通念上等を勘案して主たる扶養者が職員であると認められる資料の提示ができる者で、次の場合とする。

(ア) 別居の父母への職員の送金の額が、その者の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計の3分の1以上である場合

ウ 職員以外の者が扶養親族として民間等から扶養手当又はこれに類するものの支給を受けていないこと。

エ 同居の祖父母については、職員以外に扶養義務者がいないと認められる資料の提示ができる者であること。

3 次の各号に該当する場合は、職員の扶養親族として認定することができる。

(1) 職員が他の者と共同して同一人を扶養している場合には、双方の収入を比較し、職員の収入が一方の収入より多いとき及び同程度の収入(双方の収入の差が少ない方の1割以内)である場合

(2) 前号により、第1子を職員の扶養親族として認定した場合、第2子以降は他の者と交互に認定するものとする。ただし、他の者が「扶養手当又はこれに類するものの制度がない」又は「制度があっても支給要件に当たらない」ために支給されない場合には、特例として、第2子、第4子についても職員の扶養親族に認定することができる。

(3) 同居の父母の収入が2人合わせて260万円以上である場合は2人とも認定しないが、260万円未満の場合は、130万円未満の者を認定することができる。

(4) 給与の低い職員が両親、祖父母、弟妹等数人を扶養親族として申請がなされた場合、実際に他に生計の途がなく主として職員の扶養により生計を営んでいることが認めらる場合は、認定することができる。ただし、職員の給与額からみて、その扶養事実の認定については、特に慎重に取り扱わなければならない。

(扶養親族の届出)

第5 扶養親族の届出は、扶養親族認定申請書(扶養手当支給規則様式第1号)に扶養の事実を証明するに足りる証拠書類(別表)を添えて行うものとする。

(扶養親族の認定)

第6 職員から扶養親族の届出があった場合には、必要と認める証拠書類の提出を求め、扶養親族としての要件を具備しいるかどうかの審査のうえ認定するものとする。

(扶養親族の確認)

第7 既に扶養親族と認定されている者について、毎年7月15日までに一斉に、必要と認めるときは随時、扶養親族認定申請書及び証拠書類の提出を求め、又は扶養の実情を実地に調査する等の方法により扶養親族としての要件を具備しているかどうかを確認するものとする。

2 前項の規定において、現に提出されている証拠書類で客観的に扶養の事実が確認できる場合は、これらの証拠書類の提出を省略させることができる。

(扶養親族認定の取り消し)

第8 第7の規定により、扶養親族の要件を具備しないと認められる場合は、申請の翌月より認定を取り消すものとする。

2 虚偽の申告等により認定を受けていた場合、前項の規定にかかわらず、認定を取り消すとともに扶養手当の返還を求めることができる。

(扶養手当の支給方法)

第9 扶養手当は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給が開始される。ただし、届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が、月の初日であるときは、その日の属する月)から支給が開始される。

2 扶養手当を受けている職員が退職した場合、又は扶養手当を受けているすべての扶養親族が扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって支給が終了される。

3 扶養手当を受けている職員の扶養親族等の一部に異動があった場合においては、異動のあった日の要件を具備しているかどうかの審査のうえ認定するものとする。属する月の翌月(これらの日が初日であるときは、その日の属する月)から支給額が改定される。ただし、増額して改定される場合は、第1項ただし書きを準用する。

(事実発生日の取扱い)

第10 「事実が生じた日」とは、次に掲げる日とする。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った場合

ア 婚姻については、戸籍上における婚姻月日とする。ただし、内縁関係については届出を受理した日とする。

イ 出生については、その出生月日とする。

ウ 養子縁組については、戸籍上における養子縁組月日とする。

エ 60歳については、それぞれその生まれた月日に相当する日とする。

オ 第4第2項第1号のアに掲げる所得については、その退職の日若しくは、最終所得の生じた日の属する月の翌月1日とする。

カ 第4第2項第1号のイ及びウに掲げる所得については、最終所得の生じた日の属する月の翌月1日とする。ただし、事業所得等で事実発生の日が確定できない場合等においては、最終所得の生じた日の翌会計年度の始期とすることができる。

キ その他の場合にあっては、届出を受理した月日とする。

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った場合

ア 離婚又は離縁については、戸籍上における当該月日とする。ただし、戸籍上の手続き以前の扶養事実の消滅又は内縁関係の解消については、当該事実の生じた月日とする。

イ 死亡については、死亡の月日とする。

ウ 満22歳の年度末までの間にある子等については、満22歳の誕生日以降の最初の4月1日とする。

エ 第4第2項第1号のアに掲げる所得については、就職の月日若しくは、当該所得の生じた月日とする。

オ 年金、恩給等の所得については、受給者が年金証書を受け取った月日とする。

カ 第4第2項第1号のイ及びウ(年金、恩給等の所得を除く。)については、当該所得の生じた日若しくは、所得が基準年額以上であることを推定されるに至った日とする。

キ その他の場合については、その事実が生じた月日とする。

2 「届出を受理した日」とは、任命権者が届出を受理した日をさすものとする。ただし、職員が遠隔地又は交通不便な地にあって、届出書類の送達に日時を要する場合にあっては、職員が届出書類を実際に発送した日をもって「届出を受理した日」とみなして取り扱うことができるものとする。

(扶養手当の減額等)

第11 扶養手当は、職員が次の各号に掲げる場合に該当し、給料を減額させるときにおいても減額しないものである。

(1) 給与条例第14条の規定により給与が減額される場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定により減額処分を受けた場合

2 扶養手当は、職員が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該期間中これを支給しないものである。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた期間

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定により専従許可を与えられた期間

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の承認を受けた期間

3 扶養手当は、職員が給与条例第28条第1項から第5項に該当するときは、その期間中、同条例に定めるところによりこれを支給する。

(書類の保管)

第12 任命権者は、扶養親族簿(扶養手当支給規則様式第2号)を常に整理して保管するとともに、扶養親族認定申請書及びこれに関する証拠書類については、職員ごとに一括して整理して保管しておくものとする。

(施行期日)

この要領は、公布の日から施行する。

別表(第5関係)

1 扶養親族の認定を受ける場合

扶養親族の範囲

扶養の事実を証明する証拠書類

1 配偶者

1 住民票謄本(又は戸籍抄本)

2 収入状況に関する証明書(市町村長の発行する所得証明書、無職証明書等又は年途中において離職した場合等の勤務先の証明書等をいう。以下同じ。)

2 子(満22歳の年度末までの間)

1 住民票謄本

2 子の収入状況に関する証明書(所得証明書又は無職証明書)

3 父母(60歳以上)

1 住民票謄本

2 父母の収入状況に関する証明書

3 職員の兄弟の勤務地先から父母の扶養手当の支給を受けていないことの証明書

4 養子縁組

1 職員と養子(満22歳の年度末までの間)または職員と養父母(60歳以上)の関係を証明できる戸籍謄本

2 養子又は養父母の住民票謄本

3 養子又は養父母の収入状況に関する証明書

5 弟妹(満22歳の年度末までの間)

1 父母及び職員の兄弟の除籍された者も記載した戸籍謄本

2 住民票謄本

3 収入状況に関する証明書

4 被扶養者を除く他の兄弟の勤務先から弟妹の扶養手当の支給を受けていないことの証明書

5 父母が弟妹を扶養することができない理由書(父母がすでに扶養親族として認められている場合を除く。)

6 祖父母(60歳以上)

1 職員と祖父母の血縁関係を証明できる戸籍謄本

2 住民票謄本

3 収入状況に関する証明書

4 家族で職員以外に祖父母を扶養する者がいないことを具体的かつ詳細に記載した職員の申告書又はその事実を証明する書類

7 孫(満22歳の年度末までの間)

1 職員と孫の血縁関係を証明できる戸籍謄本

2 住民票謄本

3 収入状況に関する証明書

4 家族で職員以外に孫を扶養する者がいないことを具体的かつ詳細に記載した職員の申告書又はその事実を証明する書類

8 重度心身障害者

1 職員の父母、兄弟で除籍された者も記載した戸籍謄本

2 住民票謄本

3 収入状況に関する証明書

4 医師の診断書(障害の程度が具体的詳細に記載され、その障害が永久的又は半永久的にほとんど回復の見込みがないものであることが認定できるもの)

5 父母、兄弟の勤務先から重度心身障害者の扶養手当の支給を受けていないことの証明書

6 家族で職員以外に重度心身障害者を扶養する者がいないことを具体的かつ詳細に記載した職員の申告書又はその事実を証明する書類

9 上記に掲げる扶養親族で職員と別居して生活している場合

上記各号に掲げる扶養親族について、必要とする書類のほか、別居の理田及び扶養の事実を具体的詳細に記載した職員の申告書

備考

1 任命権者は、認定にあたり更に扶養の事実について確認を要する場合は必要書類(扶養親族の生計に関連のある親族に収入がある場合のその扶養親族の所得証明書等)の提出を求めることができる。

2 任命権者は、扶養の事実について証明書の必要を認めないとき(例えば、その職員の届出に係る者が義務教育終了年齢に達していない場合又は高等学校に在学し、かつ、収入のない場合の収入状況に関する証明書、別居中の無収入の配偶者及び子を扶養していることが客観的に確認しうる場合の扶養の事実に関する申立書等のように)は、証明者の提出を省略することができる。

3 証明書の提出が扶養親族届の提出時に間に合わないとき(例えば、その職員の届出に係る者の本籍地が遠隔の地等のため戸籍謄本等を徴するのに日時を要する場合等)で任命権者がその事実を確認した場合は、任命権者の責任において扶養親族届のみで認定することができる。この場合にあっては、認定後必ず証拠書類を整備し、扶養親族としての要件を具備しているかを確かめるものとする。

4 扶養親族のある職員がさらに扶養親族の届出をする場合において、さきの扶養親族認定に際して提出の戸籍謄本又は住民票謄本により申請の事実が確認できるときは、これらの書類の提出を省略し又はこれらの書類の抄本をもって、代えることができる。

2 扶養親族としての要件を欠くに至った場合

区分

添付すべき書類

1 満22歳の年度末までの間にある子等の場合

不要

2 死亡した場合

死亡診断書又は除籍抄本(市町村職員共済組合の家族埋葬料請求の際の死亡の事実に関する証明書により任命権者が死亡の事実を確認した場合は、これを省略することができる。)

3 離婚(離縁)の場合

除籍、転出等を証明できる戸籍抄本又は住民票抄本

4 その他の場合

扶養親族としての要件を欠くに至った事実を証明する書類又は申立書

備考

任命権者は、前期の各号に掲げる場合以外の場合で、認定上必要と認めるときは、さらに必要書類の提出を求めることができる。

扶養手当支給事務取扱要領

平成22年7月14日 要領第3号

(平成22年7月14日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成22年7月14日 要領第3号