○職員扶養手当支給規則
平成22年7月14日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、一般職員の給与の支給に関する条例(昭和55年条例第12号。以下「条例」という。)第10条及び第11条の規定による扶養手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(扶養親族の届出)
第2条 条例第11条の届出は、扶養親族認定申請書(別記様式第1号)によるものとする。
(扶養親族の認定)
第3条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
(扶養親族の範囲)
第4条 条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(確認)
第5条 任命権者は、前3条の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。
2 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第10条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を適用する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。