○芸西村要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成22年7月6日

要綱第17号

芸西村要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成20年要綱第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の2第8項に規定する要保護児童をいう。)及びその保護者、要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。)及びその保護者並びに特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。)への適切な支援を図るため、芸西村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者並びに特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報、その他要保護児童等への適切な保護及び支援を図るために必要な情報の交換を行なうとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行なう。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関、団体等(以下「関係機関等」という。)で構成する。

2 協議会には会長、副会長を置き、代表者会議において互選により選出する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長がかけたときはその職務を代理する。

4 協議会に代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議を置く。

(調整機関)

第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は芸西村健康福祉課とする。

2 調整機関は、協議会の事務を総括するとともに、要保護児童等の支援の実施状況の把握、関係機関との連絡調整などを行う。

(代表者会議)

第5条 代表者会議は、関係機関等の代表者によって構成し、次に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 要保護児童等の支援に関する方法や体制等の検討

(2) 実務者会議からの活動状況の報告とその評価

2 代表者会議は会長が招集し、議長となる。

(実務者会議)

第6条 実務者会議は、関係機関等の実務者によって構成し、次に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 全てのケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、支援方針の見直し等

(2) 定例的な情報交換や個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討

(3) 要保護児童等の実態把握や支援を行っている事例の総合的な把握

(4) 要保護児童等の対策を推進するための啓発活動

(5) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告

2 実務者会議は、調整機関の長が召集する。

(個別ケース検討会議)

第7条 個別ケース検討会議は、関係機関等の中から関わりのある者をもって構成し、次に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度及び緊急度の判断

(2) 要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認

(3) 支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有

(4) 支援方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

(5) 事例の主たる援助機関と主たる援助者の決定

(6) 実際の援助、支援方法、支援計画の検討

2 個別ケース検討会議は、調整機関の長が召集する。

(守秘義務)

第8条 法第25条の5の規定により、協議会の構成員又は協議会の構成員であった者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(協議会を構成する関係機関、団体等)

地方公共団体の機関

(児童福祉法第25条の5第1号)

安芸福祉保健所、高知県立中央児童相談所

芸西村保健センター、芸西村教育委員会

芸西保育所、芸西幼稚園、芸西小学校

芸西中学校、安芸警察署、芸西村健康福祉課

女性相談支援センター、高知県教育委員会

法人

(児童福祉法第25条の5第2号)

芸西村社会福祉協議会

芸西村長が指名する者

(児童福祉法第25条の5第3号)

芸西村民生委員・児童委員協議会

芸西村要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成22年7月6日 要綱第17号

(平成22年7月6日施行)