○芸西村施設園芸再生資金利子補給金交付要綱
平成22年4月1日
要綱第10号
(目的)
第1条 芸西村施設園芸再生資金(以下「本資金」という。)は、施設野菜の価格低迷により、農業経営に影響を受けた農業者が、施設ハウスの新設・建て替え及び付帯設備等のために農業近代化資金を借り入れる(県及び融資機関の利子補給制度が活用できる場合は必ず活用する。)場合、村が予算の範囲内において、利子補給を行うことにより園芸農業振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、農業近代化資金とは、高知県農業近代化資金利子補給規則(昭和36年高知県規則第72号)及び高知県農業近代化資金取扱要綱(以下「取扱要綱」という。)並びに高知県農業近代化資金事務処理要領に定めるものをいう。
2 この要綱において、利子補給の対象者は、芸西村に住所を有し、農業を営む者であり、村税の滞納のない者。
(利子補給対象事業の種類)
第3条 本資金の利子補給の対象となる事業の種類は、別表1に掲げるとおりとする。
(利子補給承認期間及び利子補給金交付期間)
第4条 本資金の融資に対する利子補給承認期間は、令和4年度から令和6年度までとする。
2 前項の期間に承認された融資に対する利子補給金の交付期間は、貸付けの日から5年間とする。
(貸付利率及び利子補給額)
第5条 本資金の基準金利は、取扱要綱(農業制度資金金利一覧表)に定められた貸付利率とする。ただし、別途県・融資機関及び村が利子補給を実施した場合は、その利子補給後の貸付利率とする。
2 村は、前項の基準金利に1パーセントを上限として利子補給する。
3 本資金の貸付申請後において、第1項の基準金利が改定された場合の取扱いは、農業近代化資金制度の例によるものとする。
(貸付限度額)
第6条 近代化資金の融資率は取扱要綱の定めるものとし、貸付けの最大限度額は、農業近代化資金に定める貸付限度額の範囲内とする。
(利子補給の申請手続)
第7条 融資機関は借入申込書及び利子補給承認申請書に、芸西村施設園芸再生資金利子補給承諾書・意見書(様式第1号)に、次の書類を添えて、村長に提出する。
(1) 村税の滞納の調査に係る同意書(様式第2号)
2 前項の借入申込書及び利子補給承認申請書は、農業近代化資金制度に定めるものを用い、それぞれ左上部の欄外に「芸西村施設園芸再生資金」と朱書きするものとする。
(貸付の実行及び報告)
第9条 融資機関が行う貸付け実行、資金管理方法及び貸付け実行報告については、農業近代化資金制度に定めるとおりとする。
2 融資機関は、貸付実行の中止又は減額貸付等が生じた場合、利子補給決定書に定められた貸付実行日の属する月の20日までに、村長に報告しなければならない。
(事業実施報告書)
第10条 本資金を借り入れた農業者は、資金の借入れ後1年以内に当該事業を完了するものとし、事業が完了したときは、速やかに農業近代化資金制度に定める事業実施報告書を融資機関に提出するものとする。
2 融資機関は、前項の事業実施報告により村と連携して事業の実態を把握の上、その完了を確認するとともに、当該事業の実施を証する領収書等を、当該口座からの払出し終了後5年間は保管し、村の検査の際提示するものとする。
(利子補給金の交付申請及び交付決定)
第11条 村長は、農業近代化資金制度の例により、利子補給計算書を、上半期分については7月31日までに、下半期分については1月31日までに融資機関に送付するものとする。
2 当該計算書を受理した融資機関は、その内容を審査のうえ相違ない場合は芸西村施設園芸再生資金利子補給金交付申請書(様式第4号)を村長に提出するものとする。
3 村長は、前項の申請があったときは内容を審査し、適当と認めたときは利子補給金の交付を決定し、その旨を当該金融機関に通知するものとする。
(書類等の検査及び報告)
第12条 村長は、必要があると認めたときは、本資金を借り入れた農業者及び融資機関の関係帳簿、その他必要な物件を検査し、又は必要な報告を求めることができる。
(利子補給金の返還等)
第13条 村長は、融資機関がこの要綱に違反したと認めるときは、当該融資機関に交付すべき利子補給金の全部若しくは一部の交付を打ち切り、又は、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
2 村長は、本資金を借入れた農業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該資金に対する利子補給金の交付を打ち切ることができる。
(1) 本資金を貸付け対象となった事業以外の目的に使用したとき。
(2) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(3) 虚偽の借入申込書により借り入れしたとき。
(4) 特別な理由もなく認定農業者の認定期間を継続しなかったとき。
(5) 認定農業者に係る農業経営改善計画の達成状況を村長から求められ、その報告を提出しなかったとき。
(6) 別表2に掲げるいずれかに該当したとき。
(補則)
第14条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月22日要綱第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月22日から施行し、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成25年3月31日までに貸付けを受けた本資金に係る第4条及び第5条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月30日要綱第8号)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 この通知による施行の日前に貸付けを受けた本資金に係る芸西村施設園芸再生資金利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月16日要綱第5号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日要綱第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この通知による施行の日前に貸付けを受けた本資金に係る芸西村施設園芸再生資金利子補給金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日要綱第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この通知による施行の日前に貸付けを受けた本資金に係る芸西村施設園芸再生資金利子補給金については、なお従前の例による。
別表1(第3条)
(1) 芸西村施設園芸再生資金利子補給対象施設表
施設名 | 対象事業 | 上限対象金額 | |
ハウス施設 | ハウス本体の整備 (ハウスと一体として整備する付帯設備を含む) | 10アール当たり800万円以内 (認定農業者は1,000万円以内) | |
付帯施設 | 長期展張フィルム(耐用年数3年以上、フィルム用付帯資材含む) | 付帯設備のみで整備する場合 | 10アール当たり300万円以内 (認定農業者枠の加温機については1台につき200万円以内) |
自動天窓、(自動)換気扇、自動灌水施設、自動防除施設、電照施設、養液栽培システム、加温機、循環扇、炭酸ガス発生機、環境制御施設等 | 付帯設備のみで整備する場合(認定農業者のみ対象) |
別表2(第8条、第13条)
1 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年度芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する職員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義を持ってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。