○芸西村沿岸漁業等経営育成資金利子補給要綱
平成22年3月31日
要綱第6号
(目的及び趣旨)
第1条 この要綱は、沿岸漁業、内水面養殖業及び水産加工業等の低利の設備並びに経営資金の融通を円滑にすることにより、その経営の育成と維持安定を図り、もって水産業の発展に資することを目的として、高知県沿岸漁業等経営育成資金融資要綱(以下「県要綱」という。)第11条の規定に基づき利子補給を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 資金 県要綱第4条に定める資金をいう。
(2) 融資機関 県要綱第3条に定める融資機関のうち芸西村との間において芸西村沿岸漁業等経営育成資金利子補給契約を締結したものをいう。
(利子補給)
第3条 村長は、県要綱に基づき融資機関が貸し付けた資金について、予算の範囲内において、年0.6パーセントの率で計算した額以内を当該融資機関に利子補給する。
(利子補給期間)
第4条 前条の利子補給を行う期間は、県要綱第7条第2項に定める貸付期間と同じ期間とする。
(利子補給承認申請)
第5条 融資機関は、県要綱第8条第1項の規定による借入れの申込み(以下「借入申込」という。)があったときは、原則としてその翌月の10日までに沿岸漁業等経営育成資金利子補給承認申請書(別記様式第1号)に同条に定める借入申込書の写しを添えて、利子補給の承認を村長に申請しなければならない。
(1) 貸付実行を中止したとき 沿岸漁業等経営育成資金貸付実行中止届(別記様式第4号)
(2) 貸付額を減額したとき 沿岸漁業等経営育成資金減額貸付届(別記様式第5号)
(3) 借入れの辞退があったとき 沿岸漁業等経営育成資金借入辞退届(別記様式第6号)
(4) 全部又は一部の繰上償還があったとき 沿岸漁業等経営育成資金繰上償還報告書(別記様式第7号)
(利子補給金の交付決定)
第9条 村長は、前条の規定による申請があったときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、利子補給金の交付決定を行い、その旨を金融機関に通知するものとする。
(報告又は調査)
第11条 村長は、資金及び利子補給金の適正な運用を期するため必要があると認めるときは、借入申込をしたもの(以下「申込者」という。)、資金の借受者(以下「借受者」という。)もしくは融資機関に対し、資金の使途、経営状況もしくは債務管理の状況等について報告を求め、又は調査をすることができる。
(事業計画等の指導)
第12条 村長は、利子補給承認申請書の審査又は承認前調査において、事業計画の不適当なものもしくは芸西村の利子補給方針に反するものがあるときは、申込者に対し、事業計画の再検討等を指導するものとする。
2 村長は、融資機関の債権管理及び貸付金の経理等が前条の報告又は調査により不適当と認めるときは、当該融資機関に対し、これを是正するために必要な措置を講ずるものとする。
(関係機関の連携等)
第13条 芸西村、関係漁業協同組合及び融資機関は、申込者が実施する事業の事業計画の策定及びその遂行に当たっては、相互に連携を保ち、適切な事前調査及び事後の指導を行うものとする。
(関係書類の保存)
第14条 借受者は、この資金に係る事業の実施を証する領収書その他の関係書類を当該資金の償還完了後5年間保存しなければならない。
2 融資機関は、この資金に係る関係書類を当該資金の償還完了後5年間保存しなければならない。
(利子補給の打切り等)
第15条 村長は、資金の貸付け後の調査等において、融資機関が関係法令、要綱、融資方針又は芸西村の指導等に違反したと認めるときは、当該融資機関に交付すべき利子補給金の全部もしくは一部の交付を停止し、もしくは打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
2 村長は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該借受者の資金に係る利子補給金の交付を停止し、又は打ち切ることができる。
(1) 資金を貸付けの対象となった事業以外の目的に使用したとき
(2) 資金の貸付けの対象となった事業の施行方法が不適当と認められるとき
(3) 虚偽又は不正の手段により資金の貸付けを受けたとき
(4) 漁業に関する法令もしくは処分に違反し、又は行政庁の処分に従わなかったとき
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか利子補給金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。