○芸西村地域づくり支援事業補助金交付要綱
平成22年3月31日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号。以下「要綱」という。)第10条の規定に基づき、地域づくり支援事業補助金の交付に関し、必要な事項を定める。
(補助の目的)
第2条 芸西村で活動している3人以上で組織する団体(以下「補助事業者」という。)が行なう事業で、芸西村の個性及び資源を生かし、創意と工夫を凝らした魅力ある取り組で芸西村の活性化と振興に寄与すると認められるものに対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費)
第3条 前条に規定する補助事業者に対する補助対象経費は報償費、賃金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料、委託料、その他村長が特に必要と認める経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助事業者に対する補助金の額は、1団体につき補助対象経費の30万円を限度とする。なお、1千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号)を村長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により補助事業者に対し通知する。
(補助金の概算払)
第7条 村長は、既に着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業の完了した日から30日以内、3月30日のいずれか早い日までに事業実績報告書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。