○芸西村消防団水上バイク隊の運用に関する規程

平成22年4月1日

規程第2号

(目的)

第1条 芸西村消防団水上バイク隊(以下「水上バイク隊」という。)は、消防団員が所有する水上バイク(以下「水上バイク」という。)を使用して水上バイクが航行可能な、沿岸(海岸から2海里以内)や河川での水難事故での救助活動や台風や、大雨などによる水害発生時の内水面等での救助活動を実施することを目的とする。

(編成)

第2条 隊員は、条例定数内で10名で編成し、隊長及び副隊長を置く。

水上バイク隊は、可能な限り1組2台以上で行動し、情報収集時には団長・副団長に報告を迅速に行う。

(水上バイク隊員の任命)

第3条 水上バイク隊員は、消防団に入団後1年以上経過した者のうち、特殊小型船舶操縦士免許取得より1年以上の経験のある者を分団より推薦をし、団長が任命する。

(水上バイクの登録)

第4条 水上バイク隊の使用する水上バイクは、次の条件を満たす船体を担当者が審査のうえ、団長が登録しておくものとする。

(1) 災害時の情報収集が迅速に行える形状であること。

(2) 船体登録をしていること。

(3) 日本小型船舶検査機構による検査に合格している船体であること。

(出動区域)

第5条 水上バイク隊の出動区域は、芸西村消防団の出動区域とする。ただし、他市町村等からの応援要請等があり、団長が認めた場合はこの限りではない。

(出動)

第6条 水上バイク隊員は団長の指揮の下、訓練及び災害活動に従事するものとし次の事項を厳守しなければならない。

(1) 海上衝突予防法規を厳守し、事故防止に努めること。

(2) 災害出動時、偵察活動に要した走行距離を報告すること。

(情報の報告)

第7条 水上バイク隊員は、収集した情報を随時、団長及び副団長に報告しなければならない。

(訓練)

第8条 水上バイク隊の技術向上のため、定期的に訓練を実施するとともに、消防本部及び消防団等が実施する訓練に参加するものとする。

(点検整備)

第9条 水上バイクの点検整備は、毎訓練及び出動終了後に実施し、常に出動可能状態を保持するよう努めるものとする。

(その他)

第10条 必要に応じて、水上バイク隊長・団長・副団長が審議の上、規程を変更できるものとする。

第11条 水上バイク隊は、怪我等に備え、ヘルメット、ライフジャケットを着用とする。

第12条 水上バイク隊員の出動中の事故については個人の事故として取り扱い、団員が処理する。

第13条 事故の場合、団員自身は他の団員と同様の扱いとする。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

芸西村消防団水上バイク隊の運用に関する規程

平成22年4月1日 規程第2号

(平成22年4月1日施行)