○芸西村子ども手当事務処理規則

平成22年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(文書の取扱い)

第2条 請求者、受給者又はその他の関係者に対する子ども手当に関する通知、照会等の文章を作成するときは、記載内容を容易に了解させるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。

2 請求者、受給者又はその他の関係者から提出された子ども手当に関する請求書、届書等の内容を確認し、その記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、適宜その誤りを補正して受理するものとする。

3 請求書、届書等の提出を受けたときは、当該請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。

(備えるべき帳簿等)

第3条 芸西村において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 子ども手当受給者台帳

(2) 子ども手当関係書類返戻・保留カード

(3) 子ども手当受給資格調査員証交付簿

(受給者台帳)

第4条 前条第1号の子ども手当受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)は、様式第1号により作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。

(返戻・保留カード)

第5条 第3条第2号の子ども手当返戻・保留カード(以下「返戻・保留カード」という。)は、様式第2号より作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。

(調査員証交付簿)

第6条 第3条第3号の子ども手当調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)は、様式第3号により作成し、身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記入するものとする。

(認定請求の処理)

第7条 村長は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年3月31日厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第1条の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、様式第5号を用いて、請求者に通知するものとする。

2 認定請求書を返戻又は保留する場合は、様式第4号による子ども手当返戻・保留通知書を作成し、請求者に送付するものとする。

3 前条第2号の処理を行った場合は、返戻・保留カードにその旨を記入し、補正され再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第8条 村長は、省令第2条の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書を、様式第6号を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第9条 村長は、省令第3条の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第6号を用いて、子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

2 村長は、省令第3条の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第6号を用いて、子ども手当額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第10条 村長は、省令第7条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、様式第3号による子ども手当受給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

2 村長は、省令第7条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、様式第7号による子ども手当受給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

3 村長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(現況届の処理)

第11条 村長は、省令第4条の子ども手当現況届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、様式第7号による子ども手当受給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

(未支払請求の処理)

第12条 村長は、省令第9条の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給通知書を、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書を、様式第9号を用いて、請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第13条 請求者又は受給者(以下「請求者」という。)から法第23条の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月10日までとし、申出書の提出された日以降に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第14条に定める申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、芸西村長が請求者に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われた時は、芸西村長は、様式第11号による子ども手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(支払)

第14条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日でない日とする。

2 村長は、子ども手当の支払いを行う場合には、様式第8号による子ども手当支払通知書により受給者に通知するものとする。

3 子ども手当の支払いは、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、芸西村が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、村長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第15条 村長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支給を一時差し止めることとしたときは、様式第10号により受給者に通知するものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行規日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

第2条 村長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公募等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、様式第5号を用いて、請求者に通知するものとする。

(平成28年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の芸西村民会館、芸西村保健センターの設置及び管理に関する条例の施行規則、第4条の規定による改正前の芸西村多子世帯保育料等軽減事業実施規則、第5条の規定による改正前の芸西村児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前の芸西村子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の芸西村母子及び父子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の児童福祉法第56条第2項の規定に基づく児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の徴収に関する規則、第9条の規定による改正前の芸西村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の芸西村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定に基づく知的障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の芸西村国民健康保険税減免の基準に関する規則、第15条の規定による改正前の芸西村介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の芸西村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の芸西村公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の芸西村火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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芸西村子ども手当事務処理規則

平成22年4月1日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)