○職員によるつり銭用現金の取扱要綱

平成22年3月16日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、芸西村財務規則(平成16年規則第8号)第55条第2項に基づき、会計管理者が常時保管する現金(以下「保管現金」という。)の取り扱いについて定めるものとする。

(保管する職員及び金額)

第2条 歳計現金の一部を保管する職員は、芸西村財務規則(平成16年規則第8号)第7条の規定による会計職員とする。

2 前項の規定によって保管することのできる金額は次に掲げる金額とする。

(1) 村の家管理担当 7万円以内

(保管手続き)

第3条 会計管理者は毎会計年度当初、つり銭用現金交付申請書・受領書(様式第1号)と引き換えに、会計職員に現金を交付するものとする。

2 会計職員は、毎会計年度末日及び保管の理由が消滅した日から5日以内に、保管に係る現金を会計管理者に返納しなければならない。

3 年度途中に会計職員になり、又は会計職員でなくなった者があるときは、必要に応じその都度現金を交付し、又は返納させるものとする。

4 会計管理者は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、随時にこれを返納させることができる。

5 現金を返納しようとする会計職員は、会計管理者につり銭用現金返納書(様式第2号)を提出しなければならない。

(保管方法等)

第4条 会計職員は交付を受けた現金を厳重に保管するほか、村の収入金を徴収する場合必要があるときは、これをつり銭として使用することができる。

2 会計職員は、保管現金を前項以外の目的に使用してはならない。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日要綱第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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職員によるつり銭用現金の取扱要綱

平成22年3月16日 要綱第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成22年3月16日 要綱第2号
平成28年3月17日 要綱第3号