○芸西村消防団機能別団員活動要綱
平成21年12月8日
要綱第41号
(目的)
第1条 この要綱は、火災、水害並びにその他の災害(以下「災害」という。)の発生時における、各分団の初動体制並びに後方支援体制の整備を図るため、芸西村消防団機能別団員(以下「団員」という。)の活動に関して必要な事項を定める。
(活動区域)
第2条 団員の活動区域は、村の区域内とする。
(資格)
第3条 団員の資格は、次の各号の定めるとおりとする。
(1) 芸西村の区域内で就職している者及び居住する者
(2) 概ね年齢75歳未満の者
(3) 思想堅固で、かつ身体強健な者
(任命)
第4条 団員は、分団長が推薦する者から、消防団長が村長の承認を得て任命する。
(定員)
第5条 団員の定数は、芸西村消防団の定数の範囲内とする。
(退職)
第6条 団員は、退職しようとする場合には、予め文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(服務規律)
第7条 団員は、団長の召集によって出動し、服務するものとする。
2 召集を受けない場合であっても、災害を知ったときは予め指定するところに従い直ちに出動し、業務に就かなければならない。
(業務)
第8条 団員は、災害が発生した場合には、次に掲げる業務に従事する。
(1) 可搬ポンプ並びに消防資機材一式を災害現場へ搬送し、災害に対応できる状態にすること。
(2) 災害現場における後方支援活動を行うこと。
(3) 災害現場における本部との連絡調整に関すること。
(4) 警戒活動を行うこと。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。