○芸西村新型インフルエンザワクチン実費相当額減免証明取扱要綱

平成21年11月4日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村が実施する新型インフルエンザの予防接種における実費相当額の減免に関する証明書(以下「証明書」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 証明書の交付の対象者は、本村に住所を有する者で、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱に規定する新型インフルエンザの予防接種の対象者のうち、接種日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び市町村民税非課税世帯の者とする。

(申請)

第3条 証明書の交付を受けようとする者は、新型インフルエンザワクチン実費相当額減免証明交付申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請ができる者は、本人又は本人から委任を受けている者で同一世帯に属する者とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(証明書の交付)

第4条 村長は、前条の申請があった場合は、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、新型インフルエンザワクチン実費相当額減免証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(証明書の有効期限)

第5条 証明書の有効期限は、当該証明書の交付日の属する年度の末日とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、証明書の取扱いに関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

芸西村新型インフルエンザワクチン実費相当額減免証明取扱要綱

平成21年11月4日 要綱第37号

(平成21年11月4日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成21年11月4日 要綱第37号