○芸西村行政財産の目的外使用に関する使用料規則
平成21年8月25日
規則第26号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による行政財産の使用許可に係る使用料について、別に定めるもののほか、この規則の定めるものとする。
(行政財産の使用料)
第2条 行政財産の使用料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 土地の使用料については、当該土地の価額に100分の4の率を乗じて得た額を年額とする。
(2) 建物の使用料については、当該建物の使用部分の価額に100分の10の率を乗じて得た額と当該使用部分に係る電気、水道、共益費等実費に相当する金額とを合算して得た額を年額とする。
(3) 前2号に定める規定によりがたい場合は、村長の定めるところによる。
2 使用料の計算については、使用期間が1年に満たない場合は、日割り計算によるものとする。
3 第1項の使用料は、これを前納させなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認める場合は、後納させることができる。
(1) 国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体が、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 行政財産の効用を高めるため、当該行政財産の一部を金融機関、食堂、売店その他これに類する目的に供するとき。
(3) 村に勤務する職員で組織する団体に事務所又は会議室として供するとき。
(4) 村の協賛、後援する事業等のために公の施設等を使用させるとき。
附則
この規則は、平成21年9月1日より施行する。