○芸西村消防団員健康診査補助金交付要綱
平成21年5月1日
要綱第26号
(目的)
第1条 芸西村消防団に所属する消防団員に対して行う健康診査の費用を補助金として交付することにより、消防団員の健康の保持増進を図り、消防力の向上を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 当該年度総会において、消防団員である全団員と、全団員の配偶者(以下「対象者」という。)を対象とする。
(1) 該当年度中に40歳以上の対象者が芸西村消防団の行う集団健康診査及び人間ドック、医療機関による健康診査を受けた場合は、加入医療保険者の定める自己負担額を交付する。
(2) 該当年度中40歳未満の対象者が芸西村消防団の行う集団健康診査を受けた場合は、健康診査費用の全額を交付する。
(3) 該当年度中40歳未満の対象者が、健診機関・医療機関による健康診査等を受けた場合は、芸西村健康診査費用徴収規則(平成17年12月22日規則第15号)に基づいた額又は、自己負担額のいずれか低い額を交付する。
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)による事業所健診を受けた場合は、芸西村健康診査費用徴収規則(平成17年12月22日規則第15号)に基づいた額又は、自己負担額のいずれか低い額を交付する。
(交付決定)
第5条 村長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
(決定の通知)
第6条 村長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に対し予算の範囲内で補助金の交付指令(別記様式第4号)を通知するものとする。
(補助事業の遂行等)
第7条 申請者は、法令、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他村長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途に使用してはならない。
(実績報告)
第8条 申請者は速やかに事業に着手し、補助事業が完了した場合は、実績報告(別記様式第5号)を完了の日から30日以内、または事業実施年度の3月20日のいずれか早い時期に提出しなければならない。
(決定の取消)
第9条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。
(補助金の返還)
第10条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。