○芸西村鉄道軌道輸送高度化事業費補助金交付要綱

平成21年4月21日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 芸西村鉄道軌道輸送高度化事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構鉄道軌道輸送高度化事業費補助金取扱要領(平成21年3月31日機構規程第130号。以下「機構取扱要領」という。)に定めるもののほか、この交付要綱に定めるところによる。

(補助対象路線)

第2条 この補助金の交付対象となる路線(以下「補助対象路線」という。)は、土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象路線に係る次に掲げる設備の整備等であって、「輸送継続支援事業」、「計画安全事業」又は「鉄道事業再構築事業」に該当する事業とする。

(1) 信号保安設備

(2) 保安通信設備

(3) 防護設備

(4) 停車場設備

(5) 線路設備

(6) 電路設備

(7) 変電所設備

(8) 車両設備

(9) その他当該路線の事情に応じ輸送の継続のために必要な設備又は保安度の向上に資する設備

2 「輸送継続支援事業」とは、補助対象路線において実施される輸送の継続に必要な設備の整備等であって、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」(平成19年法律第59号)に基づき策定される「地域公共交通総合連携計画」に位置づけられ、かつ地方運輸局長に提出された概ね5年間の「輸送継続設備整備実施計画」に基づき行われるものをいう。

3 「計画安全事業」とは、補助対象路線において実施される保安度の向上に資する設備の整備等であって、老朽化した施設を対象として、第三者機関による客観的な評価を踏まえ地方運輸局長に提出された「総合安全対策計画」に基づき行われるものをいう。

4 「鉄道事業再構築事業」とは、補助対象路線において実施される輸送の継続、保安度の向上に資する設備の整備等であって、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき国土交通大臣の認定を受けた「鉄道事業再構築実施計画」に基づき行われるものをいう。

(補助対象事業者)

第4条 この補助金の交付を受けることのできる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、ごめん・なはり線の運営に係る鉄道軌道輸送高度化事業を行う鉄道事業者であって、「輸送継続設備整備実施計画」、「総合安全対策計画」、「鉄道事業再構築実施計画」のうち、最も長い計画期間に対応した直近までの期間の全事業の決算における経常損益の平均額が同事業に係る補助対象経費を下回る鉄道事業者を補助対象事業者とする。

(補助対象経費)

第5条 この補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象路線に係る鉄道軌道輸送高度化事業に直接要する本工事費(資産の購入を含む。)、附帯工事費、補償費、調査費、安全管理・人材育成教育指導に直接要した教育指導費、事務費(OHP、パソコン等教育指導に直接必要な器具に係る借料、印刷製本費、通信運搬費、会議費、賃金及び書籍の購入等教育指導に直接必要となる費用(但し、機器及び消耗品を除く。))及び鉄道事業再構築事業を実施するために要する鉄道事業の運営改善のためのコンサルティングに係る委託経費で、機構取扱要領第7条の規定により決定された補助対象経費の額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、第3条の補助対象事業において、補助対象経費に独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)の補助率と同じ率を乗じて得た額に3.8パーセントを乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。

(1) 機構取扱要領第6条に規定する補助金交付申請書の写し

(機構取扱要領第7条に規定する補助金交付決定通知書がある場合はその写しも添付)

(2) 前事業年度の全事業及び当該路線に係る損益計算書及び貸借対照表

(3) 当該路線の輸送人員

2 補助対象事業者は、前項の補助金の交付を申請するにあたって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについてはこの限りでない。

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、前条の規定により提出された交付申請書を審査のうえ、これを適当と認めたときは補助金の交付を決定し、様式第2号による補助金交付決定通知書により補助金の交付を申請した補助対象事業者に通知するものとする。

2 村長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

(交付決定の変更等の申請)

第9条 補助対象事業者が、次の各号の一に該当するときは、機構取扱要領第7条に規定する補助金交付決定通知書の写し及び機構取扱要領第8条に規定する交付決定変更申請書の写し(機構取扱要領第9条に規定する交付決定変更通知書がある場合はその写し)を添えて、様式第3号による交付決定変更申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業内及び補助対象事業間の各工事内容間の補助対象経費の配分を変更(それぞれの配分額のいずれか低い方の額の30%以内の変更を除く。)しようとする場合

(2) 補助事業の内容の変更及び中止又は廃止しようとする場合

(3) 機構への補助申請額と機構の交付決定額に相違がある場合

(交付決定の変更)

第10条 村長は、前条に基づく交付決定変更申請書の提出があったときは、審査のうえ交付決定の変更を行い、様式第4号による交付決定変更通知書により、交付決定変更を申請した補助対象事業者に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第11条 補助対象事業者が、補助金の交付決定の後、その交付決定に係る申請を取り下げようとするときは、理由を付して、速やかにその旨を記載した書面を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助対象事業者が、機構取扱要領第14条に規定する鉄道軌道輸送高度化事業費補助金の額の確定通知を受けたときは、速やかに様式第5号による実績報告書に当該確定通知書の写しを添えて村長に提出しなければならない。

(補助対象事業の工事期限)

第13条 補助対象事業は、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日以降に着手し、3月20日までに完了しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 村長は、第12条の規定により提出された実績報告書を審査のうえ、これを適当と認めたときは交付する補助金の額を確定し、様式第6号による補助金の額の確定通知書により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の取消及び返還)

第15条 村長は、補助金の交付を受ける者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

(3) 第7条の規定により提出する書類に虚偽の記載をしたとき。

(4) その他村長が不適当と認めたとき。

(補助対象事業の調査等)

第16条 村長は、補助対象事業の遂行状況について、関係書類の提出を求め又は関係施設若しくは関係書類について必要な検査を行うことができる。

2 前項の規定による検査の実施にあたっては、当該補助対象事業者はこの検査に応じなければならない。

(補助事業に関する書類の保存)

第17条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助金の交付の対象となった設備の整備等に関する書類について、整備完了の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。

この要綱は、平成21年4月21日から施行する。

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芸西村鉄道軌道輸送高度化事業費補助金交付要綱

平成21年4月21日 要綱第25号

(平成21年4月21日施行)