○芸西村林道管理規則

平成21年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、芸西村林道の維持管理をするため、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理対象)

第2条 この規則の管理対象となる林道は、芸西村林道台帳に登載されたすべての林道とする。

(管理者)

第3条 この林道は、芸西村長(以下「管理者」という。)が管理する。

(維持管理)

第4条 管理者は必要に応じ次の工事を行わなければならない。

(1) 路面、排水施設及びその他の施設の維持補修工事

(2) 異常天然現象による災害復旧工事及び応急仮工事等

(3) 幅員の拡張、曲線部の是正、橋梁の架けかけ又は改良、排水施設及び路側工事等の新設又は改良工事

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な工事

(行為の禁止)

第5条 この林道においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 諸車その他の物件を道路に放置し、又は交通の妨害となる行為をすること。

(2) 土場等の施設のない箇所においてみだりに積荷積下滞貨する行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、林道の機能を著しく妨げ、又は損傷し、苦しくは損傷するおそれのある行為をすること。

(許可を受ける行為)

第6条 この林道において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(1) 本林道に附属して土場等の施設を設置すること。

(2) 他道路との取合せ等による事情により路体の変更を必要とする行為をすること。

(許可の申請)

第7条 前項の許可を受けようとする者は、申請書に許可を受けようとする行為の種類、理由、方法等を記載し、その位置を示す図面を添付して管理者に提出するものとする。

(許可の条件)

第8条 前条の許可には、条件を付することができる。

(使用の制限)

第9条 管理者は、搬出の積載量について管理上特に必要があると認めたときは、制限することがある。

2 管理者は、必要があると認めたときは、林道使用者に対して使用に必要な設備又は措置を命ずることがある。

(原状回復の義務)

第10条 この規則の規定に違反してこの林道を損傷した者は、現状に回復しなければならない。ただし、公益を増進し、又は公害を防止し、若しくはこれらを軽減するため設置した工作物等で管理者が林道管理上支障がないと認めたものにあっては、当該物件をこの林道の帰属にすることを条件として存置することができる。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

芸西村林道管理規則

平成21年4月1日 規則第6号

(平成21年4月1日施行)