○芸西村こうち農業確立総合支援事業実施要領
平成21年4月1日
要領第6号
芸西村こうち農業確立総合支援事業実施要領(平成19年要領第3号)の全部を次のように改正する。
第1条 趣旨
本要領は、芸西村こうち農業確立総合支援事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、補助金の目的に沿った事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 対象事業
(1) 各事業に共通する事項
ア 受益者数が3戸以上であること。
ただし、簡易な基盤整備において、受益者が認定農業者である場合又は認定農業者若しくは農作業受託組織等に農地の利用集積を行うことが確実な場合には、耕作放棄地の発生を抑制していくために、地理・地形的要因及び営農類型を考慮したうえで、受益者数が1戸でも補助対象とすることができる。なお、3戸以上のグループが事業主体となって共同で利用する農業用機械等を整備する場合は、当該事業実施主体は、これらの機械等の管理及び利用に関する規約を作成しなければならない。
イ 国庫補助事業や次に掲げるような他の県単補助事業の採択要件を満たす事業については、原則として補助対象としない。ただし、特別な理由により、知事が別に定める高知県こうち農業確立総合支援事業審査会(以下「審査会」という。)において適当であると認められる場合を除く。
(ア) 商品開発や販路拡大、地域資源の付加価値を高める取り組み等を支援する産業振興推進総合支援事業
(イ) レンタルハウス整備事業
(ウ) 集落営農活動の育成等を図る中山間地域集落営農等支援事業
(エ) 鳥獣被害の防止対策に係る事業 など。
ウ 基盤整備事業については、事業の受益地が農業振興地域農用地区域内であること。
エ 近代化施設整備事業における既存施設の改修等を行う場合には、機能の強化(受益規模等の拡大、生産機能等の強化、経営形態や流通構造の変化等に伴う機種変更など)が図られるものでなければならない。
オ 費用対効果が「1」以上であること。ただし、流通構造等の変化に対応しながら、消費者や市場に信頼される産地づくりを進めていくために欠かせない「食の安全・安心の確保」、「生産・集出荷段階のリスク管理」、「環境保全型農業の推進」等に係る次に掲げるような機械・施設等の整備であって、直接的な効果額を算定し難い事業については、この限りでない。
(ア) ポジティブリスト制度に対応していくトレーサビリティの環境を整えるために要するシール印字機
(イ) 野菜の鮮度保持を図るためのパーシャル包装機及びステープル止めによる小袋の破損等を防ぐテープ使用の製函機
(ウ) 事業実施主体が管理し、幹線道路に隣接する大規模な園芸団地等であって近隣に公衆トイレや民家のない地域において、農業研修生の受入れやパート雇用の推進を図るための農作業の環境整備を進める共同利用施設
(エ) 直販所等において栽培調整や出荷管理を行うためのPOSシステム など。
カ 基金を設置して実施する事業は、補助対象としない。
(2) 一般型に関する事頃
事業種目 | 補助対象事業 | |
ハード | 基盤整備事業 | 農業生産活動に係る農道、用排水路、ほ場等の整備及びこれらに伴う測試、換地、調査等 |
近代化施設整備事業 | 共同で利用する農業用機械・施設、農産物の処理加工・集出荷貯蔵施設、研修施設等 | |
ソフト | 新規就農者(就農開始時より概ね5年までの者)で、今後3年以内に認定農業者又はそれに準ずる者(村長が「今後育成すべき農業者」になると選定する者を含む。)の経営自立に向けた農業技術・経営の指導等に係る事業及び認定農業者の相互研さんによる経営改善等に向けた活動に対して支援する事業等 | |
その他村長が地域の実情に即した農業振興施策として適当と認める事業 |
(3) 補助の対象外となる経費
ア 施設等の維持管理に要する経費(修繕費、電気代、水道代等)
イ 施設の解体処分費及び機械類等の撤去処分費
ウ 用地の買収及び賃借に要する経費
エ 移転補償費(施設、電柱他)等の事業を実施するための準備的な経費
オ 人件費(給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費等)
ただし、(2)の表中のソフト事業に掲げる事業を実施する場合において、関係機関(農業振興センター、村、JA等)が協議して役割を明確にしている(必要に応じて「指導計画書」を作成する。)研修指導者の人件費は除く。
カ 食糧費
第3条 事業実施主体
(1) 一般型
農業協同組合及び団体等
第4条 事業の実施期間
単年度とする。
第5条 補助金の交付先
農業協同組合及び団体等とする。
第6条 採択基準等
(1) 採択の審査に係る基本的な方針
イ この事業評価表については、農業振興センター所長又は家畜保健衛生所長(以下「農業振興センター所長等」という。)と連携を諮り、地域の実情に即した対応を行い、その事業の「期待される効果」の実効性を高めていくために、すべての事業評価表に意見を記さなければならないこと。
この場合において、農業振興センター所長等は、「A:地域の重点課題の解決に必要な特別の推薦であること」、「B:事業実施の必要性が認められ、推薦する事業であること」、「C:特段の推薦を要しない、事業に対する意見のみであること」の3段階に区分して、その理由が分かるように意見を記入すること。
(2) 審査の方法
ただし、地域の実情に即して迅速な対応が必要であり、審査会を開催する暇がない場合には、審査会の全委員の決裁をもって、審査会の開催に替えることができるものとする。
イ 採択ラインは、70点以上とする。
また、(3)の評価基準において「必須項目」に○印があるものについて、それらのすべての項目を満たしていない事業は、原則として採択しないこととする。
ウ 「事業効果」の評価に当たって、他事業との連携や事業期間が複数年にまたがることによって事業効果を発揮するものについては、それら事業全体で評価できるものとする。
(3) 評価基準
項目 | 審査内容 | ハード | ソフト | ||
配点 | 必須項目 | 配点 | 必須項目 | ||
事業目的 | 計画性、アクションプログラム等との整合性 | 10 | ○ | 10 | ○ |
緊急性、必要性 | 10 | ○ | 10 | ○ | |
事業推進環境 | 関係者及び関係機関の合意形成 | 10 | ○ | 10 | ○ |
地域担い手育成総合支援協議会との連携 | 10 | ○ | 10 | ○ | |
事業効果 | 費用対効果の妥当性 | 10 | ○ | 10 | ― |
担い手の確保・育成 | 10 | ○ | 10 | ○ | |
農地の有効利用、耕作放棄地の解消 | 10 | ― | |||
環境保全型農業の推進 | 10 | ― | 10 | ― | |
安定的な販路の確保・拡大効果 | 10 | ― | 10 | ― | |
その他の事業効果 | 10 | ― | 10 | ― | |
農業振興センター所長等の意見 | A 40 B 20 C 0 | A40 B20 | ○ 推薦又は特別推薦が必須 |
※1 「農業振興センター所長等の意見」において、特別推薦(A)は40点、推薦(B)は20点、意見のみ(C)は0点とする。
※2 ソフト事業における「事業効果」のうち、「担い手の確保・育成」と「農地の有効利用」については、そのいずれかを満たせば配点する。
※3 ソフト事業の中の「自力では水路・農道等の保全管理が困難な小規模・高齢化集落が他集落と連携して保全管理活動に取り組む事業」では、「地域担い手育成総合支援協議会との連携」を「市町村集落連携促進協議会等との連携」に読み替えるものとする。
第7条 事業実施計画書等の作成
(1) 補助事業を実施しようとする事業主体は、別紙の様式第2号により事業実施計画書等を、提出しなければならない。
(2) 事業実施計画書には、計画の到達目標年度を明記するとともに、その目標年度は、原則として3年以内とする。
第8条 事業実施計画書等の変更
(2) 交付要綱第4条第2項の規定により、補助対象事業ごとの補助対象経費について20%以内の減額であるため変更申請を要しない場合であっても、予算の効率的な執行を確保するため、村長は、変更申請書の提出を求めることができるものとする。
(3) 天災その他の災害による補助事業の中止又は廃止
天災その他の災害により、補助事業の遂行が困難と見込まれる場合及び補助事業を中止又は廃止する場合には、事業実施主体は、速やかにその旨を記載した書類を作成して、村長に報告しなければならないものとする。
第9条 事業の推進体制等
(1) 事業主体は、地域のニーズに配慮しつつ、関係機関の協力を得ながら、事業の円滑な推進に努めなければならない。
(2) 事業主体は、関係法令等を遵守するとともに、事業の目的が十分に達成されるよう、事業完了後においても、施設、機械、器具等の運営及び管理に必要な措置を講ずることに努めなければならない。
(3) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(施設、機械及び器具)を処分する場合は、平成20年11月28日付け20高財政第210号高知県副知事通知の「補助金に係る財産処分承認基準」によることとする。
第10条 事業成果等のフォローアップ
(2) この報告の中に著しく計画に達していない事業がある場合、村長は、事業主体に指導の通知を行うとともに、指導通知を行ったにもかかわらず適切な処理がされず、計画の達成も見込まれない場合には、事業主体に対して補助金の返還等の処置を行う場合がある。
第11条 その他
この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月9日要領第5号)
この要領は、公布の日から施行する。