○全員協議会運営要綱
平成21年3月13日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村議会会議規則第128条第3項の規定に基づき、全員協議会の運営その他必要な事項に関し定めるものとする。
(職務の代理)
第2条 議長に事故があるとき、又は欠けたときは、副議長がその職務を代理する。
(協議会の開催)
第3条 全員協議会は必要がある場合に開催するものとする。
(協議範囲)
第4条 全員協議会の協議については、次号の範囲とする。
(1) 議案の審議又は議会の運営に関すること。
(2) 長の要請による協議事項
(3) 議長が必要と認めた協議事項
(協議会の定足数)
第5条 全員協議会は、議員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
(傍聴)
第6条 全員協議会を傍聴しようとする者は、議長の許可を得なければならない。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録)
第7条 議長は、議会事務局の職員に会議の概要、出席議員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。
(出席説明の要求)
第8条 議長は議案の審査又は議会の運営に関し、協議又は調整を行うため必要がある場合は、村長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその他委任又は委嘱を受けた者に対し、説明のために出席を求めることができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、議長が全員協議会に諮って決定する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この要綱による改正後の全員協議会運営要綱第8条の規定は適用せず、改正前の全員協議会運営要綱第8条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年10月30日要綱第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。