○芸西村消防団再編成検討委員会設置条例

平成21年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 消防団は、近年の社会経済情勢の変化を受けて、団員数の減少、高齢化など様々な課題を抱えている。このため、当村の実情に応じた消防団組織のあり方について、必要な事項を調査検討するため、芸西村消防団再編成検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、消防行政を計画的かつ効果的に推進するため、次に掲げる事項を検討するものとする。

(1) 消防団再編成計画に係る総合的な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内とし、次に掲げるものをもって組織し、村長が委嘱し、又は任命する。

副村長

芸西村消防団長

芸西村消防団副団長

芸西村消防団分団長

学識経験者

2 委員会に、会長及び副会長を置く。

3 会長は、副村長をもって充て、副会長は、芸西村消防団長をもって充てる。

4 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱、又は任命の日から第2条に定める事項が完了するまでの期間とする。

2 役職をもって委嘱、又は任命された委員については当該身分を喪失した場合、委員を辞職したものとみなし、後任の者を新たに委嘱、又は任命するものとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の芸西村振興計画審議会等の委員の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例の規定は平成30年4月1日から適用する。

芸西村消防団再編成検討委員会設置条例

平成21年3月12日 条例第2号

(平成30年6月14日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成21年3月12日 条例第2号
平成30年6月14日 条例第17号