○芸西村成年後見制度村長審判請求事務取扱要領
平成21年1月19日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)の申立てを村長が行う場合について、芸西村成年後見制度に係る村長審判請求手続き等に関する要綱(平成21年要綱第1号)(以下「手続要綱」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 精神障害者 健康福祉課障害福祉係
(2) 知的障害者 健康福祉課障害福祉係
(3) 認知症高齢者 健康福祉課介護保険係
2 前項の規定による相談及び事務処理を行うため、必要があるときは、担当係による合同の事前協議を行うものとする。
(申立ての要請)
第3条 次に掲げる者は、芸西村内に住所若しくは居所のある者であって、村長による審判請求を必要とする状態にあるもの又は芸西村外に住所若しくは居所のある者であって、特に村長による審判請求を必要とする状態にあるもの(以下「該当者」という。)がいると判断したときは、審判請求の申立てをすべきことを村長に要請することができる。
(1) 民生委員
(2) 該当者の日常生活の援護者(親族以外の者に限る。)
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設の職員
(5) 知的障害者福祉法第5条に規定する知的障害者援護施設の職員
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院、診療所又は療養型病床の職員
(該当者の調査)
第4条 村長は、前2条の規定による相談又は要請(以下「要請等」という。)があったときは、該当者に面談し、健康状態、精神状態等該当者の現状を調査するものとする。
(親族の調査等)
第5条 村長は、要請等があったときは、手続要綱第2条第2項の規定により、該当者の2親等以内の親族(以下「2親等内親族」という。)の有無を調査するものとする。
2 村長は、前項の調査の結果、2親等内親族が確認されたときは、当該2親等内親族に後見開始の審判の請求の申立ての必要性を説明し、当該申立てを促すものとする。
3 村長は、該当者と2親等内親族との関係をできる限り調査し、当該2親等内親族に代わって申立てを行うべき事由の有無を調査するものとする。
4 村長は、該当者の3親等又は4親等の親族(以下「3・4親等親族」という。)の存在が明らかであるときは、当該3・4親等親族が該当者の支援を行うか否かを確認するものとする。
(本人等の意思確認等)
第6条 村長は、審判請求の申立ての決定に当たっては、該当者及び2親等内親族又は3・4親等親族に対し、自ら審判請求の申立てを行う意思の有無及び村長が審判請求の申立てを行うことについての意見の確認を書面(以下「意見確認書」という。)により行うものとする。ただし、村長が特別の事情があると判断したときは、この限りではない。
(芸西村成年後見制度村長審判請求審査委員会)
第7条 村長は、前3条の規定による調査の結果、審判請求の申立てを行う必要があると判断したときは、芸西村成年後見制度村長審判請求審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を受けるものとする。
(医師の判断)
第8条 村長は、審判請求を申し立てるときは、事前に指定する医師に該当者の診断を依頼し、後見保佐又は補助のうちいずれの保護を必要としているか判断するために診断書を徴しなければならない。
(審判請求申立費用の負担等)
第9条 村長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求申立に係る費用(以下「審判請求申立費用」という。)を負担する。この場合において、村が負担した審判請求申立費用に関し、その求償権を得るため、原則として、非訟事件手続法第28条の命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。
2 審判請求申立費用は、担当課が負担するものとする。
(専門家による助言)
第10条 村長は、審判請求に関し、必要な援助、調整等が必要であると判断したときは、専門家に対し助言を求めるものとする。
(審判請求費用の求償等)
第11条 医師の診断書の作成費用、印刷代、登記に係る費用、審判請求の申立書の作成費用及び鑑定料等審判請求の申立てに当たって必要な費用は、家庭裁判所が後見人、保佐人又は補助人を選任した後、民法(明治29年法律第89号)第702条第1項の規定に基づく事務管理の有益費用として村長が支出した額を当該後見人、保佐人又は補助人を通じて審判を受けた被後見人、被保佐人又は被補助人に対して求償するものとする。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(委員会への報告)
第12条 担当課は、前条の規定による審判請求費用の納付が完了したときは、委員会に対し、遅滞なく審判請求報告書により報告するものとする。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。