○芸西村防災用手動ポンプ設置補助金交付要綱

平成20年11月17日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の災害時における生活用水確保のため、自主防災組織の被災時の活動に必要な防災用井戸手動ポンプ設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「自主防災組織」とは、部落会等を単位として、地域住民が自主的に組織し、地域の防災活動を行う団体で、「防災用井戸手動ポンプ」とは、既存の井戸に対して設置する手動ポンプのことで、自主防災組織が地域の被災時の活動のために必要とするポンプをいう。

(補助の対象)

第3条 対象者は自主防災組織とし、既存の井戸に設置する手動ポンプの設置に係る費用に対して別表に定める範囲で補助を行う。また、当該補助金により防災用井戸手動ポンプを整備した自主防災組織は、設置した手動ポンプの管理を行うものとする。

(補助の限度額)

第4条 補助の対象となる経費及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、芸西村防災用井戸手動ポンプ設置補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請が適当であると認めたときは、当年度の予算の範囲内で補助金交付指令により通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、速やかに芸西村防災用井戸手動ポンプ設置補助金交付請求書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(補助額の確定)

第8条 村長は、請求書を受理したときは、補助額を確定し交付するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の交付決定を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、芸西村防災用井戸手動ポンプ設置補助金事業実績報告書(様式第3号)を完了から30日以内、または事業実施年度の3月20日のいずれか早い時期に村長に提出しなければならない。この場合において、補助金交付決定額より事業実績額が下回る場合には、当該差額を返還しなければならない。

(決定の取消)

第10条 村長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

補助対象経費

区分

既存井戸に設置する手動ポンプ工事に係る経費

その他村長が必要と認めたもの

補助限度額

補助基本額(1ヵ所あたり)

既存井戸に設置する手動ポンプ工事に係る経費の80/100以内

設置限度数

設置基本数(1地区あたり)

基準世帯数

1ヵ所

30世帯ごとに1ヵ所

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芸西村防災用手動ポンプ設置補助金交付要綱

平成20年11月17日 要綱第17号

(平成20年11月17日施行)