○芸西村生活交通路線バス運行対策補助金交付要綱

平成20年7月14日

要綱第13号

(目的)

第1条 自家用車の普及や過疎現象等による輸送人員の減少のため、住民生活に必要なバス路線の維持が困難となっている乗合バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。以下同じ。)に対し、芸西村生活路線バス運行対策補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成24年4月16日付国総支第7号、国自旅第36号。以下、「国要綱」という。)に定めるほか次に定めるところによる。

(1) 地域協議会 地域における生活交通路線の確保のため県が主体となり、地方運輸局、関係市町村、関係事業者等の構成員によって設置される高知県地域交通協議会

(2) 生活交通路線 地域協議会において地域住民の生活に必要な旅客自動車輸送の確保のために、維持及び確保が必要であると認められ、都道府県知事が指定したものであって、国庫補助金交付要綱別表4に定める基準を満たすもの

(補助対象路線)

第3条 補助対象路線は、生活交通路線であって、補助対象期間(国要綱第5条に規定する期間をいう。以下同じ。)内に当該生活交通路線の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該生活交通路線の補助対象経常費用に達していないものとする。

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は、乗合バス事業者であって、村長が地域協議会の結果に基づいて、村の定める一定の要件の下で最も効率的に生活交通路線を運行するものとして選定されるものとする。

(補助対象経費の額)

第5条 補助対象経費の額は、次に定める額とする。前条に規定する生活交通路線、次の(1)(2)(3)に掲げる経費に相当する額として算定される、補助対象経常費と経常収益の差額から国庫補助金及び高知県バス運行対策費補助金を差し引いた額

(1) 他の運行系統との競合区間の合計が50パーセント以上の生活交通路線であって、当該競合運行系統の輸送量の和が1日当たり150人を超えるもの 次の算式により算定した額

当該生活交通路線の補助対象経常費用と経常収益との差額×(競合区間に係るキロ程/当該生活交通路線の総キロ程)

(2) 平均乗車密度が5人未満の生活交通路線 実際の運行回数から当該生活交通路線の運行系統の輸送量を5人で除した数値(小数点以下切捨て)を実際の運行回数から差し引いた運行回数分に相当する額

(3) 経常収益が経常費用の20分の11に満たない生活交通路線 当該生活交通路線の経常費用(乗合バス事業者のキロ当たり経常費用を使用して算定したもの)の20分の11と経常収益との差額

(補助金額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額を限度とし、予算の範囲内において村長が必要と認める額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、第1号様式による交付申請書を補助金を受けようとする会計年度の12月20日までに村長に提出しなければならない。

2 補助対象事業者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項に規定する営業報告書及びこれに関連する必要な事項を記載した書類

(2) 第1号の2様式による補助対象期間に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表

(交付決定)

第8条 村長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付の決定及び額の確定を行い、第2号様式による補助金の交付決定及び額の通知決定書をもって、当該申請者にその旨通知するものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第9条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し又は既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 本要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(補助金の経理等)

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。

2 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年11月26日要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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芸西村生活交通路線バス運行対策補助金交付要綱

平成20年7月14日 要綱第13号

(平成24年11月26日施行)