○芸西村土地開発基金運用規則

平成20年10月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村土地開発基金条例(昭和46年条例第3号)第8条の規定に基づき、別に定めがある場合を除くほか、芸西村土地開発基金(以下「基金」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運用の範囲)

第2条 基金は、次に掲げる事項に運用する。

(1) 基金に属する現金で直接土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)を取得すること。

(2) 土地の取得に関連する補償を行うこと。

(3) 基金の運用により取得した財産(以下「基金財産」という。)を処分すること。

2 前項に規定するもののほか、基金に属する現金を一般会計及び特別会計に貸し付けること。

(基金財産の貸付け)

第3条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 電柱その他公益事業上必要な施設の設置を目的とするものへの貸付け

(2) 先行取得の目的による貸付け

(取得の対象となる土地の範囲)

第4条 基金により土地を取得する場合の対象となる土地の範囲は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地で、かつ、次の各号のいずれかに該当する土地に限るものとする。

(1) 地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが困難となり、村にとって著しく不利になると認められる土地

(2) 村が特に必要とする土地で、緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地

(3) その他村長が特に先行取得する必要があると認める土地

(基金台帳)

第5条 会計管理者は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。

(公有財産への移替え)

第6条 基金財産を公有財産へ移替えしようとするときは、売渡価格に相当する額を予算に計上し、振り替えて行う。

(売渡価額)

第7条 基金に属する土地の売渡価額は、時価とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 一般会計及び特別会計に売り渡す場合 取得価額(補償費等を含む。以下同じ。)に取得に要した事務費相当額を加え、取得時から売り渡しまでの期間の利息を加算して得た額とする。ただし、この額が時価を著しく下回ると認められるときは、時価を基準として村長が定める額とする。

(2) 国、他の地方公共団体その他村以外の適当と認められる者に先行取得の目的に従って売り渡す場合 取得価額に取得に要した事務費相当額を加え、取得時から売り渡しまでの期間の利息を加算して得た額とする。

(振替え等)

第8条 売渡代金のうち、基金財産の取得価格相当額は基金に振り替え、事務費相当額、取得差額及び利息相当額は一般会計歳入歳出予算に計上し、当該基金として積み立てなければならない。

(利率)

第9条 第5条及び第6条の規定により基金財産の取得価額に加算する利息は、村長がその都度定める利率により、経過期間の日数に応じて計算した額とする。

(準用規定)

第10条 この規則に定めるもののほか、基金の運用による土地の取得、管理及び処分に関する事務については、芸西村財務規則(平成16年規則第8号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

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芸西村土地開発基金運用規則

平成20年10月15日 規則第7号

(平成20年10月15日施行)